住宅ローンを除く、借金総額を大幅に減額(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済していく手続きのことです。
手続きをするためには、裁判所に申立てる必要があり、弁護士に依頼する方が費用も安く収めることができます。
※ただし、税金・養育費・保険料・年金・損害賠償金などの支払いは対象外で、減額も免除もできない非免責債権です。
個人再生は、借金を減らしながら手元に財産を残せる方法として、多くの方に利用されている手続きです。
特に住宅ローンが残っている場合など、大切な資産を維持しながら借金を減額できる点が魅力です。
ただし、持っている財産が多い場合には、その分減額の効果が薄れてしまうこともあります。
本記事では、個人再生で残せる財産や、資産が多い場合の注意点をわかりやすく解説していきます。これを読めば、自分に合った借金問題解決の方法を見つける一歩になるでしょう。
個人再生手続きが向いている人とは?
【個人再生の特徴】
- 住宅ローンを維持できる可能性がある
- 財産を実際に処分しない
- 借金の理由で手続きが左右されない
個人再生は、安定した収入があれば利用できる手続きで、多くの方が対象になります。ここでは、個人再生が適している人の条件や、どのようなメリットがあるのかを説明します。
配偶者または家族名義で保有している財産は、個人再生手続きに影響することはありません。また、借金の返済義務は、主債務者と保証人だけです。保証人になっていない方に返済義務が生じることはありません。
個人再生が適しているケース
個人再生は、主に借金が返しきれないほど多い方や、任意整理では対応が難しい方におすすめです。
安定した収入があり、一定額の返済が可能であれば、会社員や自営業の方も手続きを進められます。
また、借金を減らしつつ財産を処分せずに残したい方にも、個人再生が適しています。
個人再生手続きのメリット
個人再生の大きなメリットは、任意整理よりも借金を多く減額できる可能性がある点です。
また、自己破産のように財産を実際に手放す必要がないため、住宅や車など大切な財産を守りながら借金を整理できます。
財産を残したまま借金の減額を目指したい方には、リスクの少ない有効な選択肢といえます。
個人再生は資産が多いと無意味になるのか?
個人再生には「清算価値保障原則」というルールがあり、持っている財産の価値が高いと、思ったように借金が減らない場合があります。
ここでは、具体例を挙げて資産が多い場合のリスクをわかりやすく解説します。
清算価値保障原則とは?
清算価値保障原則とは、個人再生を行う際に「持っている財産の評価額以上は最低でも返済する必要がある」というルールです。
たとえば、借金が500万円であっても、保有財産の査定額が500万円なら、返済額が1円も減額されないことになります。
このような場合には、個人再生のメリットがあまり得られないことがあります。
【例】総額450万円の借金があった時、個人再生を行うと最低弁済額は100万円になります。
■財産のない人が個人再生手続きを行えば、弁済額は100万円になります。
450万-100万=350万円の減額が成功します。
■財産がある場合、清算価値を足したら、200万円になったというケースの弁済額は200万円になります。
450万ー200万=250万円の減額に成功したと言えます。
■財産の合計額が420万円だった場合
450万ー420万=30万円の減額しかできないので、借金は30万円しか減らないことになります。
資産が多い場合のリスク
もしも所有財産が借金と同等かそれ以上であれば、返済額が減額されないため、個人再生の手続き自体がほとんど効果を発揮しなくなります。
資産が多い方は、他の手続きと比較しながら、弁護士に相談して最適な方法を選ぶことが重要です。
個人再生で残せる財産|住宅ローンのある住宅について
個人再生では「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンが残っている家を守りながら借金整理をすることができます。
この条項の活用条件や手続きについて、詳しく見ていきましょう。
住宅資金特別条項について
住宅資金特別条項とは、住宅ローンのある自宅を残したい場合に利用できる制度です。
この条項を利用すると、住宅ローンだけを今まで通り返済し、他の借金を減額することができます。
家族と住んでいる家を手放さずに借金を整理したい方には、この制度が大きな助けとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
住宅ローン以外の財産と所有権留保について
個人再生では、所有権が留保されていない財産、つまり自由に処分できる財産については基本的に没収されません。
家具や生活必需品などの日常品はもちろん、生活に必要な車や自家用車も条件を満たせば手元に残せることが多いです。
個人再生における財産の考え方
※個人再生手続きでは、実際に財産の処分をすることはありません。
個人再生では、自己破産と同様に、所有する財産の評価額が清算価値として計上されますが、実際にその財産を手放すわけではありません。
この仕組みについて、詳しく解説します。
没収されない財産の基準
個人再生では、基本的に没収される財産は少なく、所有権が自由に移動できる財産や、家庭内の日用品などの「自由財産」はほとんど残せます。
これにより、日常生活に支障が出ることなく借金を整理できるため、安心して手続きを進めることができます。
詳しくは、
借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?
をご覧ください。
清算価値として計上されるリスク
財産が実際に没収されるわけではありませんが、その査定額が清算価値として計上され、最終的に返済額に影響を与えることがあります。
たとえば、評価額が高い財産を多く持っている場合、その分最低弁済額が増えるため、結果として借金減額の効果が薄まる可能性があることに注意が必要です。
- 家具
- 家電
- 衣服
これらのものは、生活必需品として財産とカウントされることはありません。
ですが、高価な家具やブランド物、装飾品などで、1つ20万円以上の価値のあるものは、財産としてみなされますのでご注意ください。
<代表的な財産>
手持ちの現金 | 99万円を引いた残りの額 |
預貯金 | 20万円以上 |
学資保険、生命保険 | 解約返戻金の金額が20万円以上 |
車 | 20万円以上の査定額 |
株、仮想通貨など | 20万円以上の価値 |
退職金(見込額含む) | 8分の1 |
個人再生手続きでは、これらのものを財産としてカウントします。
これらを法律用語では「清算価値」と呼びます。
実際に処分することはありませんが、この清算価値にカウントされる財産がある場合には、最低弁済額に加算される仕組みになっています。
あまりに清算価値が多い場合には、個人再生手続きが向かないということもありますし、住宅ローンを維持するためにやるべきだというケースもありますので、具体的なことは、弁護士にお尋ねください。
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【まとめ】個人再生|残せる財産とリスクについて
個人再生は、借金を減額しながら大切な財産を残せるメリットの大きい手続きです。
特に住宅資金特別条項を活用することで、家を守りながら借金整理が可能になります。
ただし、保有財産が多い場合には「清算価値保障原則」により返済額が増えてしまうリスクもあるため、資産状況をよく確認しながら、弁護士に相談するのが望ましいです。適切な手続きを選ぶことで、安心して新たなスタートを切りましょう。
個人再生を行うにあたっての大きなリスクは財産です。
保有している財産の価値が、大きすぎる場合は、借金の圧縮ができないことになります。
もう1つリスクは、住宅ローンの名義が夫婦名義である場合です。
こちらにおいては、ローンの組み方で大きく影響を及ぼしてきます。また、ローンの組み方も異なることが多いため、詳しくは弁護士にご相談ください。
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