個人再生で「残せる財産」「失う財産」を徹底解説!住宅や車、預金はどうなる?

借金問題の解決策として個人再生を検討されている方にとって、「今持っている家や車、預貯金などの財産はどうなるのか?」は最も気になることですよね。

 

もしかしたら、自己破産のように財産を全て失うイメージがあるかもしれませんが、個人再生は大切な財産を守りながら借金を整理できる可能性のある法的な手続きです。

 

この記事では、「個人再生でなぜ財産が残せるのか」という仕組みから、具体的にどのような財産が、どんな条件で手元に残せるのか、逆に失う可能性がある財産は何か、という点について、アーク法律事務所の弁護士:鬼頭が分かりやすく徹底解説します。

 

「個人再生で財産をどうなるか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

あなたの実際の状況に関しては、お近くの法律事務所の無料相談を受けていただきますようお願いいたします。

 

まず、知るべき「個人再生」の基本

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、住宅ローンと税金・保険料・養育費・損害賠償金を除いた借金総額を大幅に(多くの場合1/5~1/10程度に)減額してもらい、原則3年(最長5年)で計画的に返済していく手続きです。

将来にわたり安定した収入がある方が利用でき、借金の原因を問われないなど、他の債務整理にはないメリットがあります。

そして、最大のメリットとも言えるのが、一定の財産を残せるという点です。

 

【個人再生の特徴】

  • 住宅ローンを維持できる可能性がある
  • 財産を実際に処分しない
  • 借金の理由で手続きが左右されない

個人再生は、安定した収入があれば利用できる手続きで、多くの方が対象になります。

 

手続きに影響する財産は、ご依頼者様だけです。
配偶者または家族名義で保有している財産は、個人再生手続きに影響することはありません。また、借金の返済義務は、主債務者と保証人だけです。保証人になっていない方に返済義務が生じることはありません。

 

なぜ個人再生では財産を残せるのか?鍵は「清算価値保障原則」

自己破産では、生活に最低限必要なもの以外の財産は換価・処分され、債権者に分配されます。

一方、個人再生では財産を直接的に処分する必要はありません。その根拠となるのが「清算価値保障原則(清算価値原則)」です。

 

この原則は、「個人再生計画に基づく借金の返済総額は、もし債務者が自己破産した場合に債権者が受け取れるであろう配当額(これを『清算価値』といいます)を下回ってはならない」というルールです。

 

分かりやすく言うと、「あなたが今持っている財産の合計評価額以上の金額は、最低でも返済してくださいね」ということです。

この約束をすることで、個人再生では、一定の財産を残すことができるというわけです。

 

【例】総額450万円の借金があった時、個人再生を行うと最低弁済額は100万円になります。


■財産のない人が個人再生手続きを行えば、弁済額は100万円になります。
450万-100万=350万円の減額が成功します。


■財産がある場合、清算価値を足したら、200万円になったというケースの弁済額は200万円になります。
450万ー200万=250万円の減額に成功したと言えます。


■財産の合計額が420万円だった場合
450万ー420万=30万円の減額しかできないので、借金は30万円しか減らないことになります。

 

つまり、財産の価値が高いほど、個人再生で減額できる幅は小さくなりますが、その代わりに財産を失わずに済むことができます。

 

個人再生における財産の考え方

※個人再生手続きでは、実際に財産の処分をすることはありません。

個人再生では、自己破産と同様に、所有する財産の評価額が清算価値として計上されますが、実際にその財産を手放すわけではありません。

 

没収されない財産の基準

個人再生では、基本的に没収される財産は少なく、所有権が自由に移動できる財産や、家庭内の日用品などの「自由財産」はほとんど残せます。

これにより、日常生活に支障が出ることなく借金を整理できるため、安心して手続きを進めることができます。

 

詳しくは、

借金(ローン)返済途中に債務整理すると契約や商品はどうなる?

をご覧ください。

 

清算価値として計上されるリスク

財産が実際に没収されるわけではありませんが、その査定額が清算価値として計上され、最終的に返済額に影響を与えることがあります。

たとえば、評価額が高い財産を多く持っている場合、その分最低弁済額が増えるため、結果として借金減額の効果が薄まる可能性があることに注意が必要です。

 

  • 家具
  • 家電
  • 衣服

これらのものは、生活必需品として財産とカウントされることはありません。

ですが、高価な家具やブランド物、装飾品などで、1つ20万円以上の価値のあるものは、財産としてみなされますのでご注意ください。

 

<代表的な財産>

手持ちの現金99万円を引いた残りの額
預貯金20万円以上
学資保険、生命保険解約返戻金の金額が20万円以上
20万円以上の査定額
株、仮想通貨など20万円以上の価値
退職金(見込額含む)8分の1

個人再生手続きでは、これらのものを財産としてカウントします。

 

これらを法律用語では「清算価値」と呼びます。

実際に処分することはありませんが、この清算価値にカウントされる財産がある場合には、最低弁済額に加算される仕組みになっています。

 

あまりに清算価値が多い場合には、個人再生手続きが向かないということもありますし、住宅ローンを維持するためにやるべきだというケースもありますので、具体的なことは、弁護士にお尋ねください。

 

【財産別】個人再生で「残せる財産」「失う可能性のある財産」詳細ガイド

あなたの財産が個人再生でどうなるか、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

1.現金・預貯金

原則として、申立て時点の現金・預貯金の合計額が清算価値に含められます。

 

いくらまで残せる?

一般的に、裁判所の運用にもよりますが、申立後の生活費としてある程度の現金を手元に残すことが認められる場合があります(数万円程度など)。預貯金は、清算価値に算入された分以外は自由に使うことができます。

注意点

個人再生の申立て直前に、預貯金を大きく引き出して隠したり、特定の債権者にだけ返済したりする行為は問題となります。

これは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、特定の債権者だけを優遇する行為として、個人再生のような公平な手続きにおいては原則として認められていません。

行った場合、手続きに悪影響が出たり、最悪の場合、再生計画が不認可になったりする可能性が高いため、絶対に行わないでください。自己破産においても同様です。

 

2.車

個人再生で車を残せるかどうかは、車の所有権が誰にあるか(ローンが残っているか)が最大のポイントです。

ローン完済済みの車

車の現在の査定額が清算価値に含まれます。

 

残せる条件は?

査定額が清算価値全体に与える影響によります。一般的に、年式が古く、市場価値が低い大衆車であれば、査定額も低く、そのまま手元に残せる可能性が高いです。

初年度登録から長期間(例:7年以上)経過している国産車などは、価値が低いと判断されやすい傾向にあります。

注意点

高年式の車、人気車種、外車など、査定額が高額になる場合は、清算価値を押し上げ、再生計画の返済額に大きく影響するため、売却を検討せざるを得ないケースもあります。

ローン返済中の車(所有権留保付き)

多くの場合、車の所有権はローン会社やディーラーにあります(所有権留保)。

個人再生をすると、ローン会社は担保権を実行し、車を引き上げて売却代金をローンの返済に充当します。原則として手元に残せません。

残せる可能性は?

ローン会社が所有権留保を放棄することはありません。どうしても残したい場合は、家族や親族などの第三者に代わりにローン残額を一括で支払ってもらう(ローンを肩代わりしてもらう)などの方法が考えられますが、現実的な手段は限られます。

銀行のマイカーローンなど(車に担保が付いていない場合)

銀行のマイカーローンは、車のローンではあっても車自体に担保が付いていない契約が多くあります。

この場合、ローン残額は他の借金と同様に減額の対象となり、車を手元に残せる可能性が高いです。

注意点

ただし、車の価値(査定額)は清算価値に含められます。

 

3.生命保険・学資保険

解約した場合に戻ってくるお金(解約返戻金)がある生命保険や学資保険は、その解約返戻金相当額が清算価値に含まれます。

残せる条件は?

解約返戻金の金額によります。

解約返戻金が少額であれば、清算価値への影響が小さいため、保険を解約せずに継続できる可能性が高いです。

解約返戻金が高額な場合は、その金額分だけ清算価値が増加し、再生計画の返済額に影響します。

注意点

高額な解約返戻金がある保険を残したい場合、清算価値をクリアするために、他の財産を調整したり、返済額が増えることを受け入れたりする必要があります。手続き前に保険会社に解約返戻金の額を確認しておくことが重要です。

掛け捨て型の保険など、解約返戻金がない保険は清算価値に含まれません。

 

4.退職金

まだ退職していなくても、現時点で自己都合退職した場合に支給されるであろう退職金の8分の1相当額(裁判所によっては4分の1の場合も)が清算価値に含められるのが一般的です。

既に退職金の一部を受け取っている場合は、その手元にある金額が預貯金等と同様に扱われます。

残せる条件は?

退職金見込額の8分の1(または4分の1)の金額によります。

金額が少額であれば、清算価値への影響は小さく、特に問題なく手続きを進められます。

注意点

勤務年数が長く、退職金見込額が高額な場合は、清算価値を大きく押し上げる要因となり得ます。

正確な退職金規定や見込額を勤務先に確認する必要があります。

退職金見込み額証明書を会社に出してもらう時は、「住宅ローン」の審査で必要と言えば、怪しまれずに出してもらいやすいです。

 

5.株式・投資信託

個人再生申立て時点での時価評価額が清算価値に含まれます。

残せる条件は?

評価額によります。

評価額が清算価値に与える影響が小さければ、そのまま保有を続けられる可能性が高いです。

評価額が高い場合は、清算価値をクリアするために売却を検討する必要が出てくることもあります。

注意点

評価額は変動するため、申立てのタイミングや評価方法について弁護士とよく相談する必要があります。

 

6.不動産(自宅以外、投資用など)

住宅ローン特則を利用しない不動産(投資用マンション、相続した土地など)は、原則として時価評価額が清算価値に含まれます。

担保が付いている場合は、担保権者が優先されます。

残せる条件は?

不動産の評価額によります。

評価額が高額な場合は、清算価値を大きく押し上げ、再生計画の返済額に多大な影響を与えるため、現実的に手元に残すことが難しいケースが多いです。

注意点

不動産の評価は専門的な知識が必要であり、弁護士と連携している不動産業者に査定を依頼するなどして、正確な価値を把握することが重要です。

 

7.その他の財産(家財道具、形見の品など)

日常生活に必要な家財道具(家具、家電、衣類など)や、20万円以下の個別の財産、差し押さえが禁止されている財産(仏壇、位牌など)は、原則として清算価値に含められません。

残せる条件は?

基本的に、これらの財産は価値判断の対象外として手元に残すことができます。

注意点

ただし、高価な骨董品、美術品、貴金属、宝石、ブランド品などで、一点ものの価値が20万円を超えるようなものは、清算価値に含まれる可能性があるため注意が必要です。

 

住宅を残したいあなたへ:「住宅資金特別条項」をもっと詳しく

先にも触れましたが、個人再生の大きな強みである「住宅資金特別条項」について、さらに掘り下げます。

 

この特則は、住宅ローンが残っているマイホームに住み続けたい方のための制度です。

この特則を利用することで、住宅ローン以外の借金だけを個人再生で減額し、住宅ローンはこれまで通り返済を続けることが可能になります。

 

住宅資金特別条項の主な要件

  1. 個人再生を申し立てる本人が所有する自宅であること
  2. 本人が自宅として居住していること
  3. 住宅に住宅ローン債権以外の抵当権などが設定されていないこと
  4. 住宅ローンの保証会社が代わりに返済した場合(代位弁済)から6ヶ月以上が経過していないこと

この特則を適用できるかどうかで、住宅を手放さずに済むかどうかが決まるため、住宅ローンがある方は弁護士に必ず相談し、利用できるか確認してもらいましょう。

 

住宅ローンについて詳しくは以下をご覧ください。

個人再生と住宅ローン特則で叶える|借金を減らして自宅や財産を残す方法

 

個人再生で財産を残すための重要な3つの注意点

個人再生手続きをするためには、弁護士と綿密な打ち合わせが必要です。

そこで、個人再生を成功へと導くための重要な注意点を3つお話します。

 

1.正直な申告

持っている財産は全て正直に申告してください。隠したり虚偽の申告をしたりすると、再生計画が認められない可能性があります。

2.財産の評価

財産の評価は専門的な判断が必要です。弁護士と協力し、正確な清算価値を算出することが重要です。

3.申立てのタイミング

財産状況によっては、申立てのタイミングが清算価値に影響を与える場合があります。

弁護士とよく相談して進めていきましょう。

 

よくあるQ&A:個人再生と財産について

 

家族名義の財産は個人再生に影響しますか?
A: 原則として、個人再生の対象となるのは申立人本人の財産のみです。
家族名義の財産が申立人の清算価値に含まれることはありません。ただし、申立人が実質的に所有していると判断される場合など、例外的なケースがないとは言えません。
ローンがない古い車は必ず残せますか?
A: 原則残せますが、査定額が清算価値に含まれます。
査定額がごく僅かであれば問題ありませんが、予想外に価値が付く可能性もゼロではないため、弁護士に確認してもらいましょう。
解約返戻金が多い保険を残すにはどうすれば良いですか?
A: 解約返戻金相当額が清算価値に加算され、その分最低返済額が増えることを受け入れれば残せます。
ただし、返済が現実的かどうかの判断が必要です。

個人再生以外の選択肢と財産

参考までに、個人再生以外の債務整理における財産の扱いも簡単に見ておきましょう。

 

自己破産

生活に最低限必要なもの(目安として合計99万円以下の財産など)を除き、原則として全ての財産が換価・処分され、債権者に分配されます。

任意整理

裁判所を介さず、債権者と直接交渉して将来利息のカットや長期分割返済を目指す手続きです。

整理の対象とする借金を選べるため、住宅ローンや車のローンを残して、それ以外の借金だけを整理することで、家や車を手放さずに済む場合があります。

ただし、任意整理の効力は、最大で利息の全額カットなため、毎月の返済額を大きく減らすことは難しいです。

最近では、頭金・利息・期間の短縮を求められるケースが増えており、思った結果にならないことも増えています。

よって、個人再生は、任意整理では返済が難しいほど借金が多いけれど、自己破産で財産を失いたくない、特に住宅を残したいという方に適した手続きと言えます。

 

あなたの「残したい財産」を守るために、まずは弁護士にご相談ください

個人再生における財産の扱いは、個々の状況によって千差万別です。所有している財産の種類、価値、ローンの有無、担保設定の有無など、様々な要素が複雑に絡み合います。

「自分のケースで、どの財産が残せるのか?」「清算価値はいくらになりそうか?」といった具体的な見込みを知るためには、債務整理や個人再生に詳しい弁護士に相談することが不可欠です。

 

弁護士は、あなたの財産状況を詳しくヒアリングし、正確な法律知識と豊富な経験に基づき、個人再生の適用可能性、清算価値の見込み、そして何よりもあなたが大切にしたい財産を残せる可能性について、具体的なアドバイスをすることが仕事です。

 

アーク法律事務所では、個人再生に関するご相談を無料で承っております。

借金問題と財産についてお悩みでしたら、一人で抱え込まず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

親身にお話を伺い、あなたの状況に応じた最適な解決策を共に考え、大切な財産と生活を守るお手伝いをいたします。

(注:この記事は一般的な情報提供であり、個別のケースに必ずしも当てはまるものではありません。実際の対応は弁護士にご相談ください。)

 

アーク法律事務所の費用について

一般的な弁護士費用の相場は、任意整理で1社5万円、個人再生は40万円ほど、自己破産は50万円ほどかかると言われています。

アーク法律事務所では、

  • 任意整理:1社18,000円
  • 自己破産:一律24万円
    (管財事件の場合は、裁判所への予納金が別途20~40万円必要です。)
  • 個人再生:積立金×手続き期間

 

【個人再生手続きについて】

・積立金とは、減額した借金を支払っていけるという証明を裁判所にするために手続き上行うもので、全額弁護士費用に充当できます。そのため、弁護士費用を捻出していただく必要はありません。

・積立金の最低額は、4万円~で、あなたの借金総額に応じて変動するため、面談の場で正式にお伝えいたします。手続き期間の目安は、7~8ヶ月です。弁護士費用を安く抑えるためにも、書類の準備等にご協力くださると、弁護士費用を安く抑えられます。よって、最低額は、28~32万円ほどです。

・個人事業主の方などは、再生委員が選任されるため、裁判所に別途予納金として、15~20万円必要となります。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

<成功事例>

個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き

 

<個人再生をお考えの方へ>

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決して責めることはありません。

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一緒に考えることをお約束します。


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