このようなご相談をいただくことがあります。
勤務先の業績悪化により、給料が減少したことで、生活費やローンの支払いに困るようになり、転職を考えても、今の時代、以前と同じような給料で働けるとは限りません。
そこで、クレジットカードやキャッシングなどに頼って生活費の補填をしてしまう原因になります。
しかし、借金はどんどん増えていき、返済が困難になっていきます。このままでは、利息だけで破産してしまうかもしれないと感じた時に弁護士に相談するという決断に至る方が多いです。
弁護士があなたにできること、生活再建について解説します。
債務整理で生活再建が可能です!
借金ができてしまう原因は人それぞれです。
どんな理由で借金ができてしまったとしても、弁護士はあなたの力になることが仕事です。
勤務先の業績悪化、転職という不運に見舞われ、心も余裕がない状況であるとお察し致します。
アーク法律事務所では、ご相談者様を自分の家族、親友のように考えて親身に相談に乗ることをモットーにしています。
では、具体的な生活再建と解決方法を考えていきましょう。
自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいます。
どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりも心情が勝ちます。
そんな時、我々弁護士は、無神経に自己破産を勧めることよりも、ご相談者様に寄り添って考えることが仕事だと思います。
弊所では、24万円(実費・税込)でご依頼可能です。
別途、裁判所に予納金(20~40万円)が必要になる場合は、その旨もきちんとご説明します。
自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。
1.任意整理
2.個人再生
それぞれどんな手続きなのか説明します。
1.任意整理
任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。
任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。
つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。
あなたの収支バランスによりますが、毎月の返済額が大きい場合は、任意整理だけでは厳しいことも想定されます。
また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。
- 頭金
- 利息
- 期間の短縮
こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。
でも安心してください。
債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。
あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。
自己破産もしない、任意整理も難しいとなった場合、債務整理にはもう1つ「個人再生」という方法があります。
2.個人再生
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
財産を足したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
アルバイトでも定期的に継続した収入があれば手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|一緒に再出発をめざしましょう!
勤務先の業績悪化、転職と…これからの不安もまだ拭えない状況だと思います。
しかし、借金問題という大きな心因的要素を1つ消すだけで、あなたの未来、生活再建は明るくなっていくのではないでしょうか?
特に今回ご紹介した「個人再生」という手続きの選択は、あまり世の中に浸透していませんが、メリットも大きく笑顔を取り戻す方も非常に多い手続きだと思います。
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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