個人再生の注意点:小規模個人再生の要件と不同意について

借金の返済に困った時にできることの1つの方法として、個人再生という手続きがあります。

 

個人再生とは、借金総額を大幅にカットして、3~5年で返済していくものです。

借金がある人にとって、大幅に借金を減額できるだけでなく、安定した収入があれば、住宅ローンがあっても、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、マイホームを手放さずに済む可能性があります。また、財産の処分を実際にしないことから、非常にメリットの高い手続きです。

 

その個人再生には、2種類の方法があります。

■小規模個人再生

■給与所得者等再生

 

選択されている割合としては、85%が小規模個人再生、残りの15%が給与所得者等再生です。

小規模個人再生では、不同意をする債権者が過半数を占めると、手続きが上手くいきません。

この場合は、給与所得者等再生を選択することで、個人再生を成功させることができます。

 

申立て前に、どの債権者が不同意をするのかは、債務整理に注力している弁護士にお任せください。

あなたの手続きが不利にならないように一緒に方針を考えます。

 

今日は、個人再生の選択についてお話します。

 

 

小規模個人再生とは?その要件とは?

 

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあると冒頭で書きました。

 

そのうちの小規模個人再生については、利用頻度も高いものですが、誰でも利用できるわけではありません。

 

まず、その要件をご覧ください。

  1. 借金総額が住宅ローンを除いて、5,000万円以下であること
  2. 安定した収入があること
  3. 債権者の数または債権額で、2分の1以上の不同意がないこと

 

小規模個人再生をするためには、この3つの要件をクリアしていることが条件となります。

 

まず、住宅ローンを除いて、借金総額が5,000万円以下というのは、大丈夫かと思いますが、②と③に関して説明します。

 

小規模個人再生をするための2つ目の要件「安定した収入」とは

 

安定した収入に該当するものは…と考えると、真っ先に正社員を思い浮かべませんか?

 

正解です!

 

ですが、それ以外の人は、どうなるのでしょうか?


パートやアルバイトの場合

相当の勤続、勤務実績があれば、これからも雇用が継続されると見通しが立てれるため、正社員でなくても大丈夫です。


派遣社員の場合

契約期間が短期更新に設定されている場合や期間満了後の就労状況についての見通しが立つのであれば問題ありません。


個人事業主・歩合給の場合

給料の増減があったとしても、継続的に見込める収入があり、生活費や弁済していくことに問題がなければ大丈夫です。


年金受給者の場合

定期的で継続的に入ってくる収入であるため、問題ありません。


生活保護受給者の場合

定期的に生活の保障をされていますが、個人の最低限度の生活費を保障するものであって、その使い道として借金の返済に充てるものではないため、制度上難しいです。


主婦・主夫・失業者

個人的に得られる収入がない場合は、安定した収入を得ているとは見なされないため、要件を満たすことができません。


上記に振り分けると、あなたがどこに該当するかによって、2つ目の要件を満たせているか、満たせていないかがわかると思います。

 

次に3つ目の要件の解説をしていきます。

 

小規模個人再生をするための要件、債権者の過半数の不同意がないとは?

 

債権者からの不同意があるということは

「その計画は認められません」ということです。

 

どういった場合に、不同意と言われてしまうのでしょうか?

不同意しやすい債権者とは

実は、不同意を出しやすい債権者というのは決まっています。

あなたの借金の半分以上を占めている債権者が以下の場合は、不同意を得る可能性が高い債権者です。

 

  • 日本政策金融公庫
  • 楽天
  • 信用保証協会
  • 共済組合

 

いずれかが、債権者として借金の総額の半分以上を占めている場合は要注意です。

 

代位弁済をされていると不同意を得やすくなる

また、借金の滞納が積み重なって、代位弁済をされてしまっていると不同意を得やすくなりますので、こちらもご注意です。

 

代位弁済とは、あなたの代わりに借金を支払って、最初の貸主が、貸し倒れしないようにするものです。

 

代位弁済をされると、債権が代位弁済をした会社に移ります。

そうなると、代位弁済をした会社に債務が集中することがあります。

 

債権者の不同意がないとは?

裁判所は、再生計画案を認可決定する前に、債権者へ「同意できますか?」という書面を送ります。

 

この書面に対して「不同意である」と返す可能性の高い会社について、上記で述べました。

 

この書面は、強制的に回収するものではないので、債権者が無回答で、不同意を示さなければ、同意したものとみなされるものです。

 

もし、不同意が集まって、再生計画が廃止(失敗)されてしまうと、また債務整理のやり直しをしなくてはならないのです。

 

当事務所では、廃止の結果が想定できる場合には、給与所得者等再生で手続きをします。

 

給与所得者等再生とは?どんな要件になる?

 

小規模個人再生のように、裁判所から債権者に同意を求めるようなことは行われないため、仮に不同意な会社があったとしても、問題なく手続きができます。

 

給与所得者等再生の要件は

  1. 借金総額が住宅ローンを除いて、5,000万円以下であること
  2. 安定した収入があること
  3. 収入の変動は、年間20%以下であること
  4. 可処分所得の2年分以上の支払いをすること

 

つまり、小規模個人再生よりも、給与所得等再生の方が弁済額が多くなることがあるが、弁済額が変わらない場合もあります。

 

あなたの収入から計算してみないと一概に答えは言えません。

 

小規模個人再生と給与所得等再生の見極めは、先ほどの不同意を得やすいのか、そうではないのか…ということです。

 

 

【まとめ】個人再生の方針決めは、借金額・債権者の過半数以上がどうなるかがポイント!

 

ちょっと、難しい話になってしまったと思います。

 

まず、個人再生手続きを行うためには、あなたに安定した収入があることが求められます。

 

車や家を残せる可能性のある債務整理であり、大幅に借金の減額が可能になるため、債務整理の中では魅力が高いものです。

ですが、そのためには、債権者からの同意を得られるかが、大きな分かれ道です。

 

 

まとめると、小規模個人再生でやるためには、借金の総額の過半数以上を1社が占めていないこと不同意を過半数以上の債権者が出さないことがポイントです。

 

 

こういった説明や手続きをスムーズに行うためには、債務整理に注力している弁護士に依頼するのが1番です。

 

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場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

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何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

 

一緒にどのようにすれば、あなたの借金問題が解決するのかを考えていきましょう。

 

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