借金の相談を弁護士にしようと思うまで、相当な時間悩み、決断にも大きな勇気が必要なことだと思います。
しかし、相談を決意したものの、債務整理をするって一体どういうことなのか、わからないことの方が多いと思います。
わからないからこそ、弁護士に債務整理を依頼した時、一体、弁護士は見えないところで、どんな仕事をしているのか気になりませんか?
その結果があなたの未来になるわけです。
今日は、一般的な債務整理の流れと、当事務所、アーク法律事務所の依頼後の話をご紹介します。
H2: 債務整理を依頼した後の基本的な流れ
弁護士に債務整理を依頼すると、以下のような流れで進行します。これにより、債務者がどのような手続きを経るかを理解しやすくなり、不安を軽減できます。
1.面談とヒアリング
最初に弁護士との面談が行われ、債務の詳細や生活状況を確認します。
ヒアリングをしていく中で、どの債務整理方法(任意整理、個人再生、自己破産)が最適かを検討します。
財産の状況、収入・支出の状況も具体的にお伺いすることになります。ここで、嘘や隠し事をされてしまうと、適切な方針が立てられなくなるため、弁護士には、事実をありのままお話ください。守秘義務もありますので、弁護士に話した内容が外部に漏れることは決してありませんので、ご安心ください。
2. 必要書類の準備
選択した方法に応じて、弁護士は収入証明や資産状況などの必要な書類を集め、債権者や裁判所に提出する準備を進めます。
3. 債権者との交渉または申立て
任意整理の場合、弁護士が債権者と交渉を行い、返済計画の見直しを目指します。
個人再生や自己破産の場合は、裁判所へ申立てを行い、法的な処理を開始します。
4. 計画の実行または返済開始
交渉や申立てが完了すると、債権者や裁判所の承認を得て、返済計画の実行が始まります。
弁護士は最終的な手続きが完了するまでサポートし、必要に応じてフォローします。
これが全体的な流れです。
弁護士は依頼を受けると「受任通知」を債権者に発送します
債務整理の魅力の1つでもある「受任通知」についてお話します。
受任通知の何が魅力かと言えば、
支払いや督促のストップです。
受け取った債権者は、貸金業法により、債務者に取り立てや支払いを求めてはいけないと定められています。
その効力は、債務整理の手続き期間中有効です。
任意整理・個人再生であれば、弁済開始まで。
自己破産であれば、免責が下りるまで。
債務整理中の期間は、借金の返済を止められるという効果は、非常にご依頼者様にとって、メリットが高く、債務整理の魅力の1つだと思います。
※法律事務所の方針によっては、「着手金を支払ってもらわないと受任通知を発送できません」と言われてしまうことがあるそうです。受任通知の発送のスピードも弁護士を決めるポイントの1つにもなりそうですね。
弁護士に債務整理を依頼した後の流れを種類別に解説
では、続いて、手続き別に債務整理を依頼した後の流れを解説します。
受任通知については、共通の話なので省略します。
各解説に入る前に、債権調査について解説します。
債権調査とは、弁護士が債権者から取引履歴などを取り寄せ、現在の正確な債務額や取引内容等を確認・調査することです。
複数の債権者から借入があったとしても、1社1社丁寧に確認・調査を行います。
これで、ご依頼者様の正確な債務額や取引状況がわかるため、方針の変更が必要な場合も迅速に対応ができます。
では、各手続きの説明に入ります。
任意整理依頼後の流れ
任意整理は、将来利息をカットすることができる手続きです。
最近では、任意整理に応じてくれない債権者、頭金・利息・期間の短縮を求める債権者が増えました。
よって、必ずしも希望の結果になるとは限らず、あらかじめ予測のつく債権者に関しては、任意整理のご依頼を受ける前に別のご提案をさせていただくことがあります。
■利息制限法に基づいて、過去の取引を再計算します。
引き直し計算といって、利息制限法に基づいた利率で取引が行われていたかの確認と、本来返済すべき借金の額を計算するものです。
引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、過払い金を請求する手続きに入ることが可能です。ただし、過払い金の請求には時間がかかるので、今すぐお金が欲しいという方には、待ち時間が長くなります。おおよそ、半年は必要だと思っていただけると話がスムーズです。
■返済計画
ご依頼者様の生活状況に応じて、どのように返済していけるかを確認をします。
あらかじめ、おおよその金額は、ご依頼時にお話させていただいています。
返済計画を立てて、払っていけそうであれば、返済計画をもとに債権者と交渉します。
■債権者との交渉
弁護士が作成した返済計画での和解が可能かどうか、交渉します。
もしも、頭金・利息・期間の短縮などを求められた場合には、再度、ご依頼様と相談します。
■和解成立
債権者と話がまとまれば、和解成立となり、分割弁済の和解契約を結びます。
■弁済開始
アーク法律事務所では、代行サービスを行っていないため、ご依頼者様ご自身で毎月お振込みをお願いいたします。
当事務所の強みは、代行サービスを行わないことで、弁護士費用を安く抑えております。
個人再生依頼後の流れ
個人再生手続きは、借金総額を1/5~1/10へと大幅に圧縮する手続きです。
住宅ローンは、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り維持していくことが可能です。
また、税金・保険料・養育費・損害賠償金は、個人再生の対象外です。これらの支払は、各窓口にて分割交渉などをご自身でやっていただく必要があります。
個人再生の各詳細記事をお読みください
●個人再生手続きとは?流れ・期間・費用気になることを解説します
●個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
●個人再生|最低弁済額とは?清算価値(財産の合計額)で変動する
●自己破産・個人再生|家計収支表をつけるタイミングはいつから?
●個人再生|車・バイク残したい!残価設定ローンはどうなるのか
■弁護士費用の支払い方について
アーク法律事務所では、ご依頼いただいた月の月末より、毎月積立金を行います。
この積立金は、裁判所に申立てる際の履行テストと呼ばれるものになります。履行テストは、圧縮した弁済額を毎月支払っていけるか証明するもので、認可決定が下りる月まで必要です。
この積立金は、弁護士費用に充当することができるため、ご依頼者様においては、弁護士費用を一から工面していただく必要はございません。
積立金×手続き期間=弁護士費用となります。
積立金の最低額は、4万円からとなっており、手続き期間の最短目安は、7~8ヶ月です。
個人事業主などの場合は、再生員が選任されることになるため、別途裁判所に予納金が15~20万円ほど必要になります。
自己破産後の流れ
自己破産手続きは、すべての借金を帳消しすることができる手続きです。
ただし、個人再生と同様で、税金・保険料・養育費・損害賠償金は、個人再生の対象外です。これらの支払は、各窓口にて分割交渉などをご自身でやっていただく必要があります。
何もかも失う手続きだと誤解されていますが、自由財産の拡張を行えば、最大99万円までの財産が残せます。
詳しくは詳細記事をご覧ください。
●自己破産・個人再生|家計収支表をつけるタイミングはいつから?
●自己破産申請中の生活でやってはいけないこと、気を付けること
債務整理手続き中に知っておくべき注意点
債務整理の手続き中には、弁護士から指示を受けたポイントを押さえておくと、手続きがスムーズに進みます。
手続きや状況によって、弁護士から受ける指示は異なることもありますが、代表的なものを挙げます。
弁護士からの指示を確実に守る
弁護士の指示に従うことで、手続きが円滑に進み、トラブルのリスクが軽減されます。
債権者からの直接の連絡を避ける
弁護士が代理人として債権者と交渉するため、直接応答しないようにしましょう。連絡があった場合は、弁護士に報告することが大切です。どのように受け答えをすべきかも事前に助言しています。
返済計画の履行に努める
任意整理や個人再生の場合、新たな返済計画に従い、確実に返済を行うことが必要です。
債務整理を依頼した後に不安や心配なことがあったら
債務整理を依頼した後に不安や心配が湧き上がることがあります。
そんな時には、遠慮せず、担当の弁護士にご連絡ください。
また、当事務所、アーク法律事務所では、専属の事務員も共に最後までサポートいたしますので、弁護士に言いにくい場合には、まず、事務員に相談していただくことも可能です。
聞きそびれたこと、後から湧き上がる疑問などありますよね。
そんな時には、いつでもお気軽にご連絡ください。
これから弁護士に債務整理の相談やセカンドオピニオンの相談をお考えの方へ
アーク法律事務所では、ご相談料を頂戴しておりません。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談も無料です。
ただし、事務所までお越しいただく必要があります。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日にも対応しています。
最後まで親身に考え寄り添うのが、アーク法律事務所のモットーです。