情報商材で借金!支払ってしまったお金の返済義務は誰?

情報商材とは、誰もが一度は目がとまるような魅力的な文言が並んだ以下のようなものです。

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これらの情報を無料から数百万円の値段で売っているものを「情報商材」と言います。

情報商材がすべて詐欺とは言いません。分類すれば、本物のビジネスとして価値のある情報やセミナー、コンサルを提供している企業があるのも事実です。

とどのつまり、その支払った価値に見合う成果が得られるか、得られないかということが最終的に論点になると思います。

 

しかし、現時点で、情報商材に支払ったことにより、その成果が期待できず、不信感を持たれていることと思います。

アコムやプロミスなどの消費者金融でお金を借りて支払うように指示された、指示はされていないが借りて支払ってしまった方向けの対処方法をご紹介します。

 

情報商材のカラクリの全貌

 

情報商材のカラクリを簡潔に紹介します。

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とても魅力的なキャッチコピーに見えますが…

 

これらの情報を一段階目として、1万円で売り、二段階目で10万円…と、高額な金額を支払う羽目になったりします。

 

ブログを書いて儲けているのではなく
せどりで儲けているのでもなく…その情報を売ったお金が月300万円だったというカラクリです。

言葉のマジック、すり替えのような話です。

 

情報商材を売りつけようとしている相手は、嘘を言っていないケースもあるのです。

情報の中身は、100円程度の価値しかない、実際にその程度の効果しかない場合であっても、それをノウハウとして売った実績が300万円になったのなら「月300万円稼ぐブロガー」と自らを名乗ってしまうのです。

 

※せどりにおいては、違法行為に抵触する可能性もあるため、無知で行うことは絶対にやめましょう。

 

他にも、国民生活センターで呼び掛けているような悪質なケースもあります。

消費者金融でお金を借りてでも、その情報商材を購入するように誘導されてしまうケースもあります。

 

そもそもの問題は、情報商材を売る相手のことをよく知らないのに、一見、魅力的に見える「○○で●●万円稼ぐ方法」の言葉に気を取られてしまうことです。

 

そこに気を取られてしまうということは、金銭状態が良くなかったかもしれませんね。

誰でも、お金や資産を増やしたいと思うものですが、楽に稼げる方法などありません。楽に見えるのは、それまで頑張った努力が見えないからです。

 

しかし、どんな理由があったとしても、消費者金融でお金を借りてしまった場合には、現実的に物事を考えていかなくてはなりません。

 

情報商材の支払いのために消費者金融で借金をした場合

 

仮に情報商材を売る相手に誘導されてしまったとしても、自分の判断ミスで消費者金融でお金を借りて支払ったとしても、どんな理由があったとしても、消費者金融で、あなた名義でお金を借りてしまったのなら、それはあなた名義の借金となります。

 

例え、情報商材を売る相手を詐欺だと訴えることができたとしても、支払ったお金の全額返還が叶うかどうかはわかりません。

そもそも、情報商材を売る相手の所在を「知らない」「わからない」というケースが後を絶ちません。

 

ここでのポイントは、

「あなたが消費者金融から借りたお金」と「情報商材を売る相手から損害賠償してもらえるお金」というのは、別物だということです。

あなた名義で借りてしまったお金がある場合、毎月支払っていけるか、いけないかを考えていく必要があります。

情報商材を売った相手から賠償金を取りたいと思ったとしても、それが上手くいくかはわかりません。

 

消費者金融からすれば、どんな理由があったとしても、貸した相手はあなたですから、あなたから返してもらおうとします。

その返済に困る場合には、借金の対処方法を考えていくことになります。

 

情報商材で負った借金の対処方法

 

情報商材で負った借金の取り扱いは、自己破産で考えると「射幸行為」といって、偶然の利益や成功を目的とし、浪費やギャンブルと同等の取り扱いをすることになります。

 

つまり、裁判所が「この人の借金を免除しても大丈夫だろうか?」と問題視することになります。

自己破産では、裁判所から免責をもらえないと、借金を免除してもらうことができないため、「もう二度と同じようなことをしません」という姿勢で手続きを進めていかなくてはなりません。

しかし、問題視されるからといって、自己破産ができないわけではありませんし、自己破産だけが借金問題の解決方法ではありません。

 

借金問題を解決する方法のことを「債務整理」と言います。

そして、この債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類の手続きがあります。

 

どんな方法があなたに適しているかは、弁護士と話し合って決めていくことになります。

 

任意整理では、希望する借金の将来利息をカットすることができます。

ただし、どの債権者も任意整理ができるとは限らず、頭金・利息・期間の短縮を求める金融会社もあるため、弁護士と十分相談して方針を決めることが大切です。

 

個人再生では、借金総額を1/5~1/10へ圧縮することができます。

住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、住宅ローンを残せる可能性があります。

安定した収入があれば、誰でも申立てができるため、任意整理では生活が楽にならず、自己破産まではしたくないという方にとって、とてもメリットの高い手続きです。

 

自己破産では、借金を免除することができます。

今の収入ではとても借金を返していけない場合には、全額免除することができるため、生活再建するには有効な手立てです。

財産においては、最大99万円までの財産を残すことができるため、何もかも失うことはありません。

 

債務整理を行う場合には、上記の特徴から、あなたの生活再建に繋がる手続きを選びます。

 

まとめ|情報商材で負った借金の支払いに困ったら

 

債務整理をするという結論は、不本意かもしれません。

しかし、今のままでいても、自転車操業状態、多重債務者となり、生活が破綻していく一方になる可能性もあります。

 

借金問題は、生活費の中で支払えなくなった時が、弁護士に相談するタイミングです。

生活費で回せるうちは大丈夫です。

しかし、生活費の補填で、クレジットカードやキャッシングを利用しなければどうにもならないと気づいたら、その時は弁護士に相談してください。

 

相談する弁護士は、債務整理に注力している弁護士をお選びください。

債権者のことも熟知していますので、的確な助言が得られます。

 

当事務所、アーク法律事務所へのご相談には来所が必要です。

 

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応しています。

 

ご相談料は不要です。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談も無料です。

 

ご依頼していただければ、即日で、借金の支払い、督促をストップします。

 

 

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