借金が「やばい」かどうかは、個人の収入や生活費によって異なります。
一般的には、返済が難しくなる可能性がある月々の返済額が収入の30%を超える場合、注意が必要です。
ただし、あくまで目安です。
あなたの生活状況によっては、収入の何パーセントかよりも、毎月の借金の返済にいくらなら捻出できるかが重要です。
だから、100万円の借金がどうにも返済できない人もいるでしょうし、1,000万円の借金があっても返済には困らない人もいます。
今日は、あなたが今のままで大丈夫なのか、それとも弁護士に一度相談するべきかを一緒に考えたいと思います。
借金はいくらからやばいのか?
冒頭でも書いたように、借金がいくらからやばいのかは、人それぞれです。
しかし、ご自身の年収の3分の1を超えると、自力返済が難しくなると言われています。
業種により異なりますが、日本人の平均年収は400~500万円と言われています。
あなたの借金総額を一度計算してみてください。
なぜ、年収の3分の1と言われているのか
個人が過度な負債を抱えずに健全な資金管理を促進するために「総量規制」が設けられています。
「総量規制とは」
貸金業法に基づいて行われる、個人向けの貸付に対する制限のことを指し、その制限は年収の3分の1を上限としています。
総量規制の対象となるのは、貸金業者です。
・消費者金融
・クレジットカード会社
しかし、銀行・信用金庫などのローン、信販会社のショッピングローンは、総量規制の対象外です。
よって、3分の1を超える借金を抱えてしまう人が出てきてしまいます。
また、消費者金融・クレジットカード会社に融資を頼もうと思っても、年収の3分の1を超えてしまっていると、返済が困難であると判断されてしまうため、融資を断られてしまいます。
この状態まで来ると、自転車操業状態に陥っているケースがあり、どこからも借入ができず、どう対処したらよいのかもわからずに返済を滞納してしまう可能性があります。
そのまま放置してしまうと、いずれ裁判所から差押えの通知が届くなど、事態は深刻化する一方です。
返済が難しいと感じた時点で、弁護士に一度ご相談ください。
実際にどんな方法で借金を減らしていけるのかを考えていきましょう。
借金の減額方法について
返済しても返済しても減らない借金にどんどん追い詰められていってしまいますよね。
そうなってしまっているのなら、一度勇気を出して、弁護士に相談してみませんか?
相談したからと言って、何かが起きることはありませんのでご安心ください。
弊所、アーク法律事務所では、ご相談者様を自分の家族、親友のように考えて親身に相談に乗ることをモットーにしています。
借金をどうにかしようとすると「債務整理」という方法を考えることになります。
債務整理をすることに抵抗を感じるかもしれませんが、債務整理は自己破産だけではありません。
一般的にも自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいる手続きです。
不必要に自己破産を勧めることはありませんし、あなたの状況と照らし合わせて債務整理の方法を考えていきます。
どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりもあなたの心情を大切にしたいと思っております。
弊所では、24万円(実費・税込)でご依頼可能です。
別途、裁判所に予納金(20~40万円)が必要になる場合は、その旨もきちんとご説明します。
自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。
1.任意整理
2.個人再生
それぞれどんな手続きなのか説明します。
1.任意整理
任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。
任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。
つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。
あなたの収支バランスによりますが、借金額が大きいと、任意整理で返済は現実的ではないことが多いです。
また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。
- 頭金
- 利息
- 期間の短縮
こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。
でも安心してください。
債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。
しかし、あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。
何より、収入がある場合には、自己破産や任意整理よりも次に解説する「個人再生」が1番おすすめです。
2.個人再生
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
財産の合計を足したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
年金は、継続した収入に該当するため手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
個人再生に必要な積立金をして、裁判所に必要な資料や書類を用意するだけで、借金の大幅減額が叶う手続きです。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。
積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)
これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|借金は弁護士に相談して、あなたに合った解決方法を選択しましょう
弁護士には、借金の返済がきつくて困っているあなたの手助けができます。
終わりの見えない借金の返済に「見えるゴール」をつくりませんか?
弁護士は、あなたの味方です。
どうか、安心してご相談にいらしてください。
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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