借金の金額も大きくなってくると、自力返済が難しくなってきます。
総量規制の対象となる「年収の3分の1」を超えていないのであれば、借金の額が1,000万円あっても自力返済は可能です。
1つの目安に総量規制を考えてみましょう。
借金の額を1,000万円としたとき、総量規制の範囲は、年収3,000万円となります。
そこから考えると、
今のあなたは総量規制の範囲からいくらオーバーしているでしょうか?
年収3,000万円よも少ないのであれば、自力返済は難しい可能性が高く、裁判所から差押え等を受ける前に弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
さて、その弁護士には、一体どんな提案ができるのかをこの記事でご説明します。
金利と分割年数で家計を圧迫
借金の返済には、金利がつきものです。
1,000万円の借金を金利0で考えてみる
毎月5万円の返済…16年3ヶ月
毎月10万円の返済…8年3ヶ月
毎月15万円の返済…5年5ヶ月
毎月20万円の返済…4年1ヶ月
となりますが、金利がゼロであることは現実的ではありません。
1,000万円の借金を金利15%で考えてみる
毎月15万円の返済…12年…借金総額2,161万円
→利息額は、借りたお金の倍以上へ
毎月20万円の返済…6年7ヶ月…借金総額1,579万円
→利息額は、借りたお金の60%くらい付く
あなたがお金を借りた金融会社やクレジットカード会社の求める返済額はこの通りではありません。
利息も違えば、借りた額、毎月の返済額は、各社によって異なります。
実際問題は、借金額がいくらあるということは問題ではありません。
あなたが今滞りなく支払える状況なのか、支払うことが難しいのかということです。
では、あなたが支払いが難しいと感じている場合の対処方法をお伝えします。
借金の返済に限界や難しさを感じたら弁護士へ
借金問題は、非常にデリケートな問題で、他の悩み相談のように誰かに相談することが難しいものです。
特に高額な借金を背負っている場合、精神的な余裕も失い、日常生活も地に足が付かないような状態になってしまうことでしょう。
そんな時、弁護士にお気軽にご相談ください。
現在、あなたは安定した収入がありますか?
安定した収入がない場合
1,000万円という高額な借金を返済するにあたって、安定した収入がないとなると、返済する見込みが立たなくなります。
この場合は、早期に自己破産の検討をされることをおすすめします。
自己破産を選択した場合は、借金を帳消しにすることができます。
ただし、税金・保険料・養育費などのお金は免除の対象外になります。自己破産をしても支払い義務が残るお金です。
しかし、自己破産という手続きには、抵抗を感じる人もいます。
できれば、自己破産だけは避けたい。
安心してください。そのような方のご相談にも弁護士は乗れます。
今現在、安定した収入がなかったとしても、早期に就職をすることでお力になれると思います。
以下、安定した収入がある場合の方法をお話します。
安定した収入があるなら個人再生で生活再建しよう!
個人再生手続きというものをご存じでしょうか?
今回は、借金の金額が多いので、任意整理の説明を一旦省きます。
しかし、任意整理で十分対応できるケースもあると思いますので、その旨も合わせて弁護士にご相談ください。
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、1,000万円の借金があるとします。
最低弁済額は、5分の1の200万円です。
財産の合計を足したら、300万円になった時
多い方が弁済額になるので
300万円が弁済額になり、700万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
年金は、継続した収入に該当するため手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
個人再生に必要な積立金をして、裁判所に必要な資料や書類を用意するだけで、借金の大幅減額が叶う手続きです。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。
積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)
これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|借金は弁護士に相談して、あなたに合った解決方法を選択しましょう
弁護士には、借金の返済に困っているあなたの手助けができます。
終わりの見えない借金の返済に「見えるゴール」をつくりませんか?
弁護士は、あなたの味方です。
どうか、安心してご相談にいらしてください。
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
<成功事例>
個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き
<個人再生をお考えの方へ>