自己破産したら何を失う?失わないものを知って前向きに進めよう!

「自己破産したら何を失うんだろう…?」

借金問題に悩んでいる方が自己破産を考えるとき、多くの不安や疑問が浮かぶのは当然です。

 

しかし、自己破産は単なる「すべてを失う手続き」ではなく、生活を再建するための手段のひとつです。

最初に結論を述べると、

同時廃止事件の場合は、名古屋の場合、最大50万円までの預貯金、財産を残すことができます。

管財事件の場合は、最大99万円までの財産を残すことができます。

 

つまり、自己破産をしたからと言って、生活家電などの必需品を失うことはないし、預貯金や財産も最大50~99万円までの残せるということです。

 

本記事では、自己破産で失うものや残るものについて詳しく解説し、不安を解消していただけるような基礎知識を提供します。

さらに、自己破産だけでなく他の方法で解決する可能性についても触れます。ぜひ最後までお読みいただき、安心して最適な解決方法を見つける一歩を踏み出してみましょう。

 

自己破産とは?本当に怖い手続きなのか

自己破産と聞くと「財産をすべて失うのでは?」「身ぐるみをすべてはがされる」と不安に感じる方も多いかと思います。自己破産は、借金が返済できない状況にある方が、法律に基づいて借金を整理し、生活を立て直すための手続きです。

 

実際には「すべてを失う」わけではなく、法律で守られる財産もあります。

では、自己破産の詳細について確認し、不安を軽減するための情報をご紹介していきます。

 

まず「自己破産するとどうなるのか?」という疑問からお答えしていきます。

自己破産とは、抱えている借金を帳消しにする手続きです。
帳消しにするためには、ある一定の財産を除いて、持っている財産をお金に換えて処分する(債権者へ分配する)ことになります。
ただし、税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金の支払いは対象外です。
自己破産の概要は、上記の通りです。
あなたが持っている借金は、裁判所の判断で免責されれば(認められれば)すべて帳消しになります。
しかし、同時に、あなたが持っている財産も処分することになります。
でも、すべて無くなるというのは誤解です。
自由財産として、法律の中では、破産者の守るべき財産も決められています。
この守られる金額が、同時廃止事件ならば50万円まで、管財事件ならば99万円までです。
あなたに法律が定義する財産がなければ、失うものはありません。
では、確認していきましょう!

自己破産すると失うもの、残るものを確認しよう

自己破産手続きでは、たくさんの書類や資料を準備する必要があります。

その中には、財産の目録として、あなたの所有しているものをすべて書かなくてはなりません。

 

また、自己破産を行った場合に失う可能性のあるものと、残るものを知れば、想像よりも守られるものが多いとわかると思います。

そうすれば、自己破産に対する不安が少しでも和らぎますよね。

 

1. 失う可能性のある財産と残るもの

破産者には、生活に必要不可欠な財産が一定の範囲内で認められます。

例えば、査定額が1つ20万円以下の財産や、生活に必要な衣服・寝具・家具・家電・台所用具・畳・建具などの「差押禁止財産」があり、これらは処分されません。

ただし、複数台所有している場合や高額なものは処分対象となることがあります。

ちょっと、考えていただきたいのが、例えば、買値が30万円の電子ピアノだったとしても、今売却したら…20万円以上の価値にならないというものは、家の中にたくさんあると思います。

 

所有している高価な財産、家具家電は財産目録として書く必要があり、査定額を出していただくことにもなりますが、意外と買値は高かったけど、売ろうとすると売れないもの、値が付かないものが結構多いものです。

 

さらには、その家具家電を「あなた」が買ったのではないのなら、それは、財産目録に入れる必要はありません。

あくまでも、「あなた」が「買った財産」であるかどうかです。

 

また、1ヶ月分の食料・燃料、2ヶ月分の生活費にあたる現金50万円までが認められるほか、仕事に必要な道具や宗教・祭祀に関わるものも保護されます。

管財事件の場合は、、「自由財産の拡張」を申請すれば、処分される財産でも最大99万円まで残すことが可能です。

 

2.自己破産で処分対象になる財産の種類とは

法律でいうところの「財産」とあなたの思う財産はイコールではないかもしれません。

<財産とは>
・手元にある現金
・銀行などに預けている預金
・生命保険
・学資保険
・株
・車
・家など

こういったものを財産と呼び、財産目録として、裁判所に提出しなければいけません。

 

生命保険や学資保険だけはと思って貯めていたものが、自由財産の範囲を超えてしまえば、お金に換えて債権者に配当しなくてはいけなくなります。

自由財産の範囲は、1つ20万円以下です。

よって、現金・預金・生命保険・学資保険などの解約返戻金が、それぞれ20万円以下であれば、自由財産として認められます。

 

ただし、総額99万円以下までと定められているので、20万円以下でも総額を超えてしまったら大丈夫とは言い切れません。

 

例えば、同時廃止事件の場合には、株が20万円あるとするのなら、現金、預金が30万円以内にならなければ、管財事件に移行してしまいます。でも、管財事件を避けたいからと言って、必要以上に財産を減らすことはできないので、弁護士と話し合うことが大切です。

 

管財事件の場合は、総額99万円を超えたら、換価処分と言って、売却して債権者に平等に分配することになります。具体的に何が残せて、何を失うかは、管財人(裁判所に選任された調査をするための弁護士)の判断にもなるため、ここでは何が残せるとは言い切れません。

車を残すためには、査定額が20万円以下でローンがなく、初年度登録から7年以上経過していることが条件です。

 

車のローンがあるものは、持ち続けること自体ができなくなります。

車以外のローンについても「ローンのあるものは処分対象になる可能性がある」と思ってください。

 

家については、ローンがなくても、資産価値がないとはなかなか言えないので、処分されてしまうことがほとんどです。

 

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2. 家庭生活に関わるもの

家財道具も財産目録として資料に書くと決まっているものがあります。

 

・たんす

・サイドボード

・食器棚

・ベッド

・ビデオ、DVDデッキ

・ビデオカメラ

・テレビ

・ステレオ

・電子レンジ

・冷蔵庫

・洗濯機

・掃除機

・エアコン

・ミシン

・ピアノ

・エレクトーン

・パソコン

・絵画

・貴金属

 

これらを全部持って行かれるとか、身ぐるみをはがされてしまうという誤解が飛び交うこともありますが、そうではなくて、査定見積もりを取った上で、20万円以上の価値になるものがあれば、処分対象になるということです。

 

実際に家財道具で20万円以上の査定になるようなものというのは、相当な価値があるものです。実際、売却値が20万円以上となるものは少ないと思います。

※あなたが購入した物は、すべて査定対象になると覚えておいてください。

 

また、

裁判所が必要だと認めるものに関しては、自由財産の拡張として処分されることはありません。

 

弁護士 鬼頭

基本的には、家財道具は、差押禁止財産として考えられるので、よほど高価なものや、複数の所持ということがない限りは処分されることはありません。

 

次に、その家財道具にローンが残っている場合の話です。

 

3.ローンのある家財道具についてはどうなるのか?

例えば、洗濯機や冷蔵庫を分割購入する場合がありますよね。

 

誰が判断することになるのかというと、裁判所でも、あなたでもなく、支払先になる債権者の判断です。

 

債権者が返却を求める物であるのなら、引きあげられてしまうということです。

 

これは、所有権が誰にあるのかという問題が影響するせいです。

 

ローン契約するものは、完済するまで、債権者に所有権があります。

 

よって、債権者が「支払えないのなら返してください」と言えば、従わなくてはならないことになります。

 

万が一、失いたくないものであるのなら、

第三者に完済してもらうことで、引きあげを免れることができます。

※第三者とは、同居していない(親、きょうだい、友人などです)

 

弁護士 鬼頭
ただし、個別契約で分割購入をせず、クレジットカードのリボ払いで購入している場合には、引き揚げられるケースは少ないです。

 

4.ペットはどうなるのか?

ペットに関しては「処分対象」になるかどうかはケースによります。

一般的にローンがあっても引き上げ対象にはならないことがほとんどですが(一部債権者を除く)、ペットに価値があると見なされた場合は処分される可能性もあります。

しかし、大切な家族として不安を抱える方も多いため、まずは一度弁護士にご相談ください。

多くの場合、ペットを手放す必要はありません。

 

心苦しいですが、法律では、ペットは、所有物としてみなされてしまうため、飼い主にとっても、ペットにとっても、家族としての認識があり、情も心もありますから、納得できない処分になることを覚悟しなければなりません。

 

弁護士 鬼頭
実際には、ペットが引き揚げられなかったケースが多いです。
でも、実際に引き揚げ対象となってしまったケースもあるため、債権者の判断によるとしか言えません。

 

詳しくはこちら

【よくある債務整理の質問】ペットだけは手放せない、どうにかしたい

5.子供の習い事はどうなるのか?

今の時代は、子供に習い事をたくさんさせる風習がありますよね。

裁判所は、子供の味方になるのか?と聞かれると、残念ながら実際は難しいです。

 

この理由は、子供の習い事をしているせいで「家計を圧迫している」と、裁判所が判断したら、習い事をやめるように指示されてしまうからです。

 

裁判所が何を軸に見ているのかということが、重要なポイントです。

 

裁判所は「その生活の送り方で問題が生じて、お金に困ることにならないだろうか?」という部分を軸に判断しています。

 

もしも、習い事をさせるために借金が膨れ上がっているのなら、それは問題となるため、習い事を継続することは難しくなるでしょう。

 

自己破産で失うものは想像より少ない?

「自己破産」と聞くと、すべての財産を手放すようなイメージがありますが、実際には多くの財産が守られます。また、生活に必要な家財道具や、愛するペット、子供の習い事も失わずに済むケースが大半です。

自己破産は、借金問題を解決して生活を再建するための手段であり、すべてを失うわけではありません。想像以上に守られる財産が多いため、この手続きを検討する方も安心していただければと思います。

 

実は自己破産だけじゃない!他の債務整理方法の可能性

自己破産は有効な選択肢ですが、実はほかにも状況に応じた債務整理の方法が存在します。

自己破産が最適ではないケースや、他の方法で解決できる可能性もあるため、一人で悩まず、まずは専門家に相談するのが安心です。

 

任意整理や個人再生で生活への影響を抑える方法

債務整理と呼ばれる手続きの方法には、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生という手続きもあります。

任意整理

将来利息を最大ゼロにカットし、元金を3~5年で弁済していく方法です。

一般的には、借金額が大きくなく、利息をカットすれば、毎月支払っていける方が対象となります。

また、裁判所を通さずに借金の返済額や期間を調整できるため、家や車などの財産を失わずに済ませられる可能性があります。

ただし、債権者との交渉になるため、必ずしも理想通りの結果になるとは限らないことがデメリットです。最近では、頭金・利息・期間の短縮などを求められるケースも増えているため、事前に弁護士に、しっかりと相談して見込みのある手続きであるかを聞いて検討してください。

個人再生

自己破産同様、裁判所に申立てをしますが、大きな違いは、大幅に借金を減額(借金総額を1/5~1/10へ圧縮)し、3~5年で返済する計画を立てる方法です。

毎月安定した収入があれば、どなたでも手続き可能です。

住宅ローンがあっても、圧縮した借金とともに、従前通り住宅ローンが支払っていければ、自宅を手放さずに済む可能性があります。

また、実際に財産の処分は行わないこともメリットです。しかし、保有財産が多い場合は、減額率に影響するため、大幅な減額ができるかは、あなたの状況によって異なってきます。

詳しくは、面談相談にて、ご回答を差し上げますので、遠慮なく無料相談をご利用ください。

 

【まとめ】不安を解消して前向きに解決へ進もう!

自己破産は、借金問題を抱える方にとっての一つの解決策ですが、決して「すべてを失う手続き」ではありません。

また、自己破産以外にも、任意整理や個人再生など状況に応じた選択肢があり、生活に支障なく解決できる場合もあります。

当事務所では、どんな方法を選択することが、本当の生活再建につながるのかを一緒に考えます。

 

これ以上お一人で不安を抱え続ける必要はありません。

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