個人再生という言葉に馴染みのない方も多いと思います。
借金問題を解決するための認知度1位は自己破産です。
認知度が上がってきているのが任意整理です。
この2つの手続きと比べると、個人再生の認知度は低いかもしれません。
借金総額を大幅にカットし、3~5年で返済していく手続きです。大きな特徴は
住宅ローンを維持できる可能性が高いこと!
※オーバーローンが最適です。弁護士費用は…
毎月の積立金額×手続き期間分
※個人再生委員が選任される場合は、別途20万円ほどかかります。<一例>
借金総額450万円、住宅ローン別途あり
最低弁済額は、450万円→100万円に減額され、住宅ローンはそのまま維持できます。積立金4万円×手続き期間8ヶ月=32万円
弁護士費用は、32万円となります。
相談料はかかりませんので、お気軽にお越しください。
↓こちらからご予約可能です。
個人再生手続きの最大の魅力は財産を実際処分しないこと
個人再生手続きでは、借金総額に応じて減額される金額が決まっています。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この最低弁済額というのは、借金の減額後に最低限払わなくてはいけない金額のことをいいます。
そして、気になるのがその他の財産です。
学資保険や生命保険などを解約せずに済むのなら越したことはないですよね。
実際、個人再生では解約する必要はありませんが、この解約返戻金の金額を清算価値として計上する必要があります。
例えば、借金450万円で、解約返戻金が100万円だった時の最低弁済額は、100万円+100万円の200万円になるということです。
借金の総額に比べれば、完済までのゴールも明確で、自己破産とは違って財産を処分しなくてもいいとなるのであれば、メリットが大きいですよね。
住宅ローンを残せるのが個人再生の2つ目のメリット
住宅ローンを組んだ時、一生に一度の思いで組んだことと思います。
住宅ローンを組んだ当初と今の現状は大きく変わってしまって、借金が増えてしまったというケースも非常によく聞きます。
例えば、住宅ローンを組んだ時には、夫婦2人の収入で返済していけると思ったものの…子供が生まれて、養育費がかかり、思い通りにいかなくなるケースです。
でも、やっぱり、住宅を手放すのは惜しいといった時の再構築するには、個人再生手続きは非常に便利です。
住宅ローンを残すためには、住宅資金特別条項というものを利用します。
詳しくは、面談の際にお答えしていますし、住宅資金特別条項を利用するための方法を一緒に考えます。
安定した収入さえあれば、財産を失わない個人再生はおすすめ
魅力の高い個人再生手続きですが、利用するためには、申立者が安定した収入を得ていることが前提です。
なぜなら、裁判所を通して、減額された借金を間違いなく支払っていきます。
という約束をするからです。
そして、個人再生手続きの申立てには、「毎月ちゃんと支払っていけますよ」という証明を出す必要があります。
これが、毎月積立金をしていく履行テストと呼ばれるものです。
そして、この毎月の積立金をそのまま弁護士費用にスライドすることができます。
弁護士に相談すると、借金総額から毎月の弁済額相当の積立金額を割り出します。
依頼した月から積み立てていきます。
これは手続きが終わるまで、積み立てを行います。依頼したその日に、住宅ローンを除いたすべての借金の支払いをストップします。
弁護士費用を検討する必要はありません。
その後、必要になるのは、住宅ローンのお金と積立金の捻出のみです。
この積立金は、弁護士費用に充てます。つまり、毎月必要なお金を捻出するだけで、弁護士費用を新たに工面する必要はありません。
個人再生手続きを行う方にとっては、積立金がそのまま弁護士費用に変わるだけなので、大きな出費を気にすることがないのが当事務所の方針です。
相談料はかかりませんので、お気軽にお越しください。
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