個人再生で車は残せる? ローン中の車はどうなる?【弁護士が解説】

「借金が返済できず、個人再生を検討している…」

「でも、車は手放したくない…」

ローン中の車がある場合、個人再生をするとどうなるのか、不安に思っている方もいるかもしれません。

結論から言うと、個人再生をしても、車を手放さずに済むケースはあります。

この記事では、個人再生と車の関係、ローンや所有権の影響、そして車を手放さずに済む方法について、弁護士が詳しく解説します。

 

個人再生で車・バイクは残せる?

個人再生とは、裁判所を通して借金を減額し、原則3年間で返済していく債務整理手続きです。

個人再生では、所有している財産を処分して債権者に分配するのが原則ですが、生活必需品などは処分対象外となります。

車は生活必需品と言えるのでしょうか?

 

車を残せるかどうかはケースバイケース

結論から言うと、個人再生をしても車を必ず手放さなければならないわけではありません。

車を手放す必要があるかどうかは、主に以下の2つの要素によって決まります。

ローンの有無: ローンが残っているか、完済しているか

所有権: 車の所有権が誰にあるか

 

ローンと所有権留保

車を購入する際に、多くの方が利用するローン。

しかし、ローンには、種類があり、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

 

ローンの種類

車を購入する際にローンを組む場合、主に以下の4つの種類があります。

■マイカーローン
銀行などの金融機関から直接借り入れるローン

■ディーラーローン
車の販売店と提携している信販会社から借り入れるローン

■残価設定型クレジット
車の残価を据え置いてローンを組む方法

■リース契約
車を借りて利用する契約

 

所有権留保とは?

所有権留保とは、ローンを完済するまで、商品の所有権を販売者に留保しておくという契約です。

ディーラーローンや残価設定型クレジットの場合、多くの場合、所有権留保が設定されています。

つまり、ローンを完済するまでは、車の所有権は販売店や信販会社にあるということです。

 

所有権留保があるとどうなる?

個人再生をする場合、所有権留保がある車は、原則として引き揚げられてしまいます。

これは、個人再生によってローンが返済できなくなるため、所有権者である販売店や信販会社が車を引き揚げる権利を持っているからです。

 

一方、マイカーローンやローンを完済している車の場合は、所有権留保が設定されていないため、原則として個人再生をしても車を手放す必要はありません。

 

車やバイクを残せる条件|ローンや完済状況別の対処法

個人再生において、車やバイクを残せるかどうかは、主にローンの有無と所有権によって決まります。

 

ローンなし・完済済みの場合

ローンを完済している、またはローンがない車やバイクの場合でも、注意が必要です。

車やバイクの査定額が清算価値に含まれ、その分だけ返済金額が増えることがあります。

車の場合

■ローンを完済している

■国産車である

■新車価格が300万円以下

■初年度登録から7年経過

 

この条件に該当する場合は、個人再生手続きに問題なく車を残すことができます。

この条件に該当しない場合は、車の査定額を清算価値に計上する必要があります。 よって、外車や高級車などの場合、査定額が高額になる場合は、最低弁済額に大きく影響する可能性があります。

50cc以上のバイクの場合

■ローンを完済している

■購入から3年以上経過

 

この条件に該当する場合は、個人再生手続きに問題なくバイクを残すことができます。

この条件に該当しない場合は、バイクの査定額を清算価値に計上する必要があります。

50cc以下のバイクの場合

ローンを完済している場合、原則、無価値として扱われます。

この条件に該当する場合は、個人再生手続きに問題なくバイクを残すことができます。

ローンを完済していても問題になる条件

■新車価格が300万円以上

■外車

■初年度登録から7年未満

 

このいずれかに該当する場合は、清算価値に計上する必要があります。

 

ローンありの場合

車を購入する際にローンを組んでいる場合は、ローンの種類によって状況が変わってきます。

大きく分けて、マイカーローン、ディーラーローン、残価設定型クレジット、リース契約の4つのパターンがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

マイカーローンの場合

マイカーローンで車を購入している場合は、所有権留保が設定されていないため、原則として個人再生をしても車を手放す必要はありません。

 

マイカーローンの場合、車自体を担保に取られることはなく、銀行などの金融機関はお金の貸付のみを行っています。

債権者一覧表に記載することにはなりますが、ローンの支払いが残っていても、車を引き上げられるリスクはありません。

 

ここで重要になるのは、車の査定額です。

特に、マイカーローンを利用している場合、購入から年数が経っていないことが多いため、新車だった場合は査定額が高くなる可能性があります。 高額な査定が出ると、その分が清算価値に計上され、最低弁済額に影響することになります。

 

このため、車を残す場合でも、査定額の確認と弁済計画への影響をしっかりと理解しておくことが重要です。

最終的には、清算価値として計上したとしても、弁済に問題がないのであれば、車の維持に関しては問題ありません。

ただし、高額な車や生活必需品として認められない場合は、注意が必要です。

ディーラーローン・残価設定型クレジットの場合

ディーラーローンや残価設定型クレジットで車を購入している場合は、所有権留保が設定されているため、原則として個人再生をすると車が引き揚げられてしまいます。

この場合は、所有権留保となっており、所有者は、ディーラーや○○フィナンシャルなどとなっているはずです。

つまり、所有権があなたにはないことを意味しています。

よって、所有者である債権者が車を回収し、売却することになります。

 

<売却されたらどうなるのか>

ローンの残債から売却額を引いても、ローンの残債が上回る場合は、差額を再生計画案に入れます。 売却額の方が上回る場合は、返金という形になり、清算価値に計上する必要があります。

 

残価設定型クレジットの場合

今や多くのディーラーで積極的に勧められる残価設定型クレジット。

購入時に将来の下取り価格(残価)をあらかじめ設定し、その残価を差し引いた金額を分割で支払うという、魅力的な支払い方法です。

3年後、5年後など、将来の車の扱いを決められるという点で、人気を集めています。

 

しかし、残価設定型クレジットで購入した車で個人再生を行う場合、注意が必要です。

残価設定型クレジットの場合も、ディーラーローンと同様に、所有権留保が設定されているケースがほとんどです。

つまり、ローンを完済するまでは、車の所有権は販売店や信販会社にあるということです。

そのため、個人再生を行うと、車は引き揚げられてしまいます。

 

さらに、残価設定型クレジットの場合、単に車を引き揚げるだけでは、ローンの残債を完済できないケースが多いです。

なぜなら、残価はあくまでも将来の下取り価格の見込みであり、実際の査定額が下回ってしまう可能性があるからです。

 

そのため、残価と実際の査定額との差額を請求されることになります。

この差額分の支払いは、再生計画案に組み込む必要があります。

リース契約車の場合

会社や個人事業主だけでなく、個人でも契約を検討しやすくなったリース契約。

新車に乗れる、税金やメンテナンス費用も含まれているなど、メリットが多いことから人気が高まっています。

 

しかし、リース契約は、原則として途中で変更することができません。 また、途中解約をする場合は、違約金を支払う必要があります。

リース契約で車を利用している場合、個人再生をするとどうなるのでしょうか?

 

リース契約の場合は、そもそも車があなたの所有物ではないため、個人再生とは関係なく、リース会社に返却する必要があります。

これは、リース契約が、車を借りる契約であり、所有権はリース会社にあるためです。

 

さらに、リース契約を中途解約することになるため、違約金を請求されることになります。

この違約金は、再生計画案に組み込む必要があります。

 

【補足】再生計画案に組み込むとは?

個人再生では、裁判所に「再生計画案」を提出します。

 

再生計画案とは、将来の収入から、どの債権者に、どれくらいの金額を、どのくらいの期間で返済していくのかをまとめた計画書のことです。

 

「でも、借金があるのに、さらにローン残高や違約金を支払う余裕なんてない…」

 

そう思われたかもしれません。

ご安心ください。

 

再生計画案に組み込まれたローン残高や違約金は、個人再生によって、減額された借金と一緒に分割して支払うことができます。

 

つまり、新たに費用を捻出する必要はないということです。

 

ただし、再生計画案に組み込む金額が多くなると、毎月の返済額も増えるため、注意が必要です。

 

個人再生で車やバイクを残すための3つの方法

個人再生をしても車やバイクを手放したくない場合は、いくつかの方法があります。

代表的な方法として、以下の3つをご紹介します。

 

清算価値に計上する方法

清算価値に計上する方法とは、車やバイクを査定し、その価値を個人再生の清算価値に計上することで、車を手元に残す方法です。

この方法は、完済している車とマイカーローンで購入した車が対象となります。

 

財産としての価値があったとしても、清算価値に計上することで、毎月の弁済額が増える可能性があります。

しかし、毎月の弁済額が支払えるのであれば、財産を残せることが個人再生の魅力です。

ただし、毎月の弁済額が大幅に上がってしまうのであれば、車を諦める必要があるかもしれません。

 

※清算価値とは、今お金に換えて売ったとしたら…という査定額を弁済に計上する代わりに、財産の処分をしないというものです。

 

第三者弁済をしてもらう方法

第三者弁済をしてもらう方法とは、家族や親族など、第三者にローン残債を肩代わりしてもらうことで、車を手元に残す方法です。

 

自分で残りのローンを支払う行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、ペナルティを受けることになります。

債権者はすべて平等に扱われるべきであると法律で決まっており、偏った返済は禁止されています。

万が一、偏頗弁済がバレると再生計画案が不認可になる可能性もあるので、絶対にやめましょう。

 

第三者弁済の場合も、車の価値は清算価値として計上する必要があるため、弁済額には注意が必要です。

 

別除権協定を結んでもらう方法

別除権協定を結んでもらう方法とは、債権者と別除権協定を結び、車を担保としてローンを組み直すことで、車を手元に残す方法です。

別除権協定とは、債権者にこれまで通りのローンの金額を支払うことで、車をこれまで通り維持していくことができるものです。

 

これまで通りに車のローンを支払えるならお得な協定に思えるかもしれませんが、別除権協定は、該当する人が非常に少ないのが難点です。

これは、タクシーの運転手や宅配業者などの個人事業主の人を対象とした協定であり、車がないと生計が立てられない仕事をしている方向けに作られた協定だからです。

日常で使う車の場合には、別除権協定を結ぶことは難しいでしょう。

 

まとめ|個人再生で車・バイクを残せる可能性を高めよう

個人再生をすると、車は必ず手放さなければならない、と思っていませんか?

必ずしもそうとは限りません。

ローンの種類や所有権、車の査定額などによって、車を手放さずに済むケースもあります。

 

この記事では、個人再生と車の関係について詳しく解説しました。

特に、所有権留保の有無は、車を維持できるかどうかの重要なポイントです。

所有権留保があるディーラーローンや残価設定型クレジットの場合、原則として車は引き揚げられてしまいます。

 

しかし、所有権留保がないマイカーローンや、ローンを完済している車の場合は、車を手放さずに個人再生ができる可能性があります。

車を手放したくない場合は、清算価値に計上する方法、第三者弁済をしてもらう方法、別除権協定を結んでもらう方法など、いくつかの方法があります。

ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。

 

個人再生を検討している方は、まずはアーク法律事務所にご相談ください。

経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。

 

弁護士と司法書士、どちらに相談すればいいの?

借金問題の相談は、弁護士と司法書士のどちらでも受け付けていますが、それぞれに得意分野や扱える案件に違いがあります。

司法書士は、140万円以下の借金問題や、簡易な手続きを扱うことが得意です。 しかし、個人再生や自己破産のように裁判所を介する手続きを行う場合は、弁護士に依頼した方がいいかもしれません。

 

司法書士に依頼した場合、司法書士は代理人として裁判所への手続きを行うことができません。 そのため、裁判所への手続きはご自身で行わなければなりません。

また、司法書士に依頼した場合でも、裁判所にかかる予納金が発生します。 この予納金は、弁護士に依頼した場合よりも高額になる可能性があり、司法書士の依頼費用が安くても、予納金を含めた総費用は弁護士に依頼した方が安くなるケースもあります。

ご自身で手続きを行うことに不安がある方や、手続きをスムーズに進めたい方は、代理人として手続きを代行できる弁護士に依頼することをお勧めします。

 

アーク法律事務所では、弁護士が直接対応し、あらゆる債務整理手続きをサポートいたしますので、安心してご相談ください。

 

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弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

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