個人再生は、借金総額を大幅(1/5~1/10)に減額することができる手続きです。
大幅に減額ができると言っても、今ある借金が実際にいくらになるのか疑問が湧きますよね。
実際に財産を処分することはありませんが、処分費用相当額(財産の合計額)を清算価値と呼び、最低弁済額と清算価値を天秤にかけて”高い方”があなたの弁済額となります。
では詳しく最低弁済額に関わる清算価値について、解説していきます。
個人再生「最低弁済額」とは?
個人再生は、裁判所に申立てをして行う手続きです。
裁判所で、再生計画が認可決定される(個人再生することが認められる)と、これまで抱えていた債務総額が、1/5~1/10くらいに大幅に減額されます。
個人再生手続きにより減額されて、これから返していく借金のことを最低弁済額と呼びます。
最低弁済額は、住宅ローンの残債を含まずに、あなたの持つ借金の総額から考えることができます。
以下の表を参照してください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
例えば、この表を使って考えると、あなたの債務総額が450万円だったとします。
当てはまる場所は、上から2つめの100万円~500万円未満の枠のところなので、最低弁済額は、100万円ということになります。
これを3~5年で返済していく計画を立てることをします。
しかし、清算価値保証基準が適用されると、あなたの弁済額は変わります。
次に説明しますね。
個人再生「清算価値」とは?
個人再生手続きには2つの手続きがありますが、多くの方が小規模個人再生を行います。
もしも、今自己破産をしたら手放すことになる財産がいくらになるのかを算出します。
小規模個人再生(以下、個人再生)では、実際に財産を処分することはありませんが、この仮の財産額を「清算価値」と呼びます。
つまり、
自己破産した時、お金に換えて処分できる金額よりも上回っていなければなりません。
一言で言うのなら
最低でも、財産や資産価値以上の全額を弁済することを求められます。
※ただし、実際に処分することになるわけではありません。
個人再生「清算価値」に含まれる財産の出し方とは
実際に「清算価値」として、計上されることになる財産や資産とはどういうものがあるのでしょうか?
多くの人に該当しそうなものをそれぞれ説明していきます。
先に重要なことをお伝えしておきます。
個人再生も自己破産も裁判所に申立てが必要になる手続きで、今後のことが不安に感じられることと思います。
しかし、どんな理由があっても、ご自身の判断で、勝手に名義を変えたり、売却してしまうことは認められていません。
あなたが支払不能に陥った時から、そのカウントは始まっていますのでご注意ください。
もしも、「これは処分されたくない」というものがあるのなら、弁護士にご相談ください。
現金と清算価値
現金は、手持ちのお金を指します。
その額は、99万円まで持っていても良いと認められています。
例えば、50万円であれば、清算価値とはなりません。
105万円持っている場合は、6万円が清算価値となります。
預貯金・積立金と清算価値
■預貯金・積立金のどちらも総額が清算価値の対象となります。
■相殺するものや積立金を担保に貸付金がある場合は、貸付額を控除した額となります。
保険解釈返戻金と清算価値
生命保険や学資保険については、実際に解約をすることはありません。
今解約したら、解約返戻金がいくらであるか、その金額が清算価値の対象となります。
生命保険の場合は、契約している商品によって、解約返戻金の有無が変わってきますので、ご契約の保険会社に詳しくはお尋ねください。
学資保険の解約返戻金は、5年以内の途中解約だと払った保険料の1割ほど損するようですが、契約から10年だとほぼ全額の解約返戻金が受け取れることになります。
4年間支払った場合、約60万円の解約返戻金があることになります。
この場合、60万円が清算価値になります。
尚、貸付がある場合は、貸付を控除した残額となります。
車・バイクと清算価値
清算価値については、ローンのない車とバイクが対象です。
ローンがある場合は、所有権留保の問題で、車を処分しなければならない可能性が出てきます。
しかし、銀行からマイカーローンを組んでいる場合には、車を没収されることはありません。
ローンのない車の場合は、初年度登録から7年以上経っている、新車価格が300万円以下などの条件があれば、清算価値が0になります。
詳しくは、以下の記事をお読みください。
車もバイクも査定額が清算価値の対象になります。
家財道具と清算価値
生活必需品については、自由財産として守られるべき財産と決まっています。
こちらに該当する家財道具などは、清算価値として含まれませんので安心してください。
しかし、貴金属、ブランドの時計やバックなどは、自由財産としては認められていませんので、査定額が付くものであれば清算価値の対象となります。
退職金と清算価値
退職金は、今、もし退職をしたとしたら、いくらの退職金がもらえることになるのか?という見込額が必要になります。
退職金見込額は、あなたが知らない場合は、会社からもらう必要があります。
債務整理をするとは言いたくないでしょうから、会社側には、教育ローンを組みたいんですなど、スムーズに出してくれると思います。
その退職金見込額の8分の1が清算価値になります。
清算価値と最低弁済額の関係
上記に書いたものは、一例ですが、清算価値として出てきた金額と最低弁済額について説明します。
もう一度、最低弁済額基準表をご覧ください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
住宅ローンを除いた借金総額を見て、最低弁済額をご確認ください。
上述した清算価値を例にしてみます。
450万円の最低弁済額は、100万円です。<清算価値>
()内は元の財産額
・現金6万円(105万円)
・預貯金50万円
・学資保険60万円
・生命保険40万円
・車45万円
・退職金30万円(240万円)
だったとします。合計額は231万円になります。
個人再生手続きでは、清算価値と最低弁済額の大きい方の額を支払うことになるので、この場合の最低弁済額は151万円になります。
450万円あった借金は、231万円に減額されることになるので、219万円の圧縮に成功したことになります。
毎月の弁済額は、おおよそ64,000円です。
【まとめ】借金が高額でも個人再生手続きなら未来が明るい!
借金の返済に困っても相談できないでいるのは、財産の処分を恐れたり、クレジットカードの利用停止が困るという方が限界の限界まで無理を続けてしまうことにあります。
個人再生手続きは、裁判所を介す手続きであり、自己破産のように帳消しにはならないので、手続きの中身は複雑に感じるかもしれません。しかし、実際は、ある程度の財産があったとしても、最小限のデメリットで済むことが多いのが何よりの魅力です。
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