個人再生手続きとは
借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)にできる手続きです。
手続きをするには、裁判所への申立てが必要です。
<個人再生手続きをするための条件>
安定した収入があることです。
<個人再生のメリット>
- 住宅ローンを維持できる可能性がある
- 実際に財産を処分しない
借金でお困りのことと思います。
弊所、アーク法律事務所では、安定した収入があり、300万円以上の借金がある方には「個人再生手続き」をおすすめすることがあります。
なぜなら、任意整理では、毎月の返済額が思うように減ることはありません。
自己破産だと、借金は帳消しにできますが、マイホームを手放さなければいけなかったり、せっかく貯めてきた学資保険などの解約もしなくてはいけなくなります。
個人再生手続きあれば、大幅に毎月の返済額を減らすことができ、マイホームや財産を手放さずに済む選択ができる可能性があるからです。
後述しますが、個人再生手続きでは、裁判所に大幅に圧縮した借金相当額を毎月、積立金をして、返済していくことができるという証明をする「履行テスト」と呼ばれるものがあります。
アーク法律事務所では、この積立金の費用を丸っと弁護士費用に充当できるようにさせていただいております。
ご依頼者様にとっては、弁護士費用を捻出する必要はありません。
必要な手続きの流れに沿って、そのまま弁護士費用も払えるような仕組みをご用意しております。
では、前置きが長くなりましたが、その個人再生手続き流れ・期間・費用について解説します。
個人再生の流れと期間とは?
- 債務総額が5,000万円以下の人
- 継続的に安定した収入のある人
一言で言うと、この条件にあてはまることが最初のポイントです。
個人再生手続きの流れと期間
(当法律事務所で依頼を受けた場合)
1.受任通知の発送
弁護士が介入すると、受任通知を債権者に送ります。
その受任通知が届くと、
債権者からの取り立てや請求がストップします。
当事務所、アーク法律事務所では、依頼を受けたその日のうちに受任通知を発送します。
※受任した月より、履行テストと言って、返済していくことができるかの積立テストがあるので、毎月返済していくことになる弁済額に相当する金額を積立していきます。
2.申立て書類の準備
個人再生の申立てに必要な書類の準備をしていきます。
この準備期間は、6ヶ月以内と定められています。
(用意していただく書類リスト)
※該当するもののみ
<本人関係書類>
- 源泉徴収票のコピー又は所得証明書・課税証明書(直近2年分)
- 確定申告書控えのコピー(直近2年分)
- 給与明細書のコピー(直近2か月分)
- 年金受給証明書
- 生活保護受給証明書
- 児童手当の支払通知書
- 傷病手当の支払通知書
- 滞納税金がある場合、滞納明細書
- 養育費を支払っている場合、支払いについて定めた書類
- 障害者手帳
- 加療中の場合、診断書
<事件関係書類>
- 給与等差押決定又は配当表のコピー
- 過去に手続きをした場合、破産・再生手続開始決定
- 過去に破産手続をした場合、免責許可決定・確定証明書
- 過去に再生手続きをした場合、再生計画認可決定
- 訴状や調書・判決
- 債権差押命令のコピー
- 仮差押命令のコピー
- 仮処分命令のコピー
<居住関係書類>
- 住まいの賃貸借契約書又は使用許可証のコピー
- 駐車場や駐輪場、倉庫を借りている場合、契約書
- 不動産の登記事項証明書⇒(土地・建物)
- 固定資産評価証明書⇒(土地・建物)
- 不動産業者の時価の査定書のコピー(2通)⇒(土地・建物)
- 競売開始決定のコピー
<現在の財産関係書類>
- 預貯金通帳(申立日から1年分)のコピー
- 信用金庫等に出資金がある場合、出資証券
- 保険証書のコピー
- 保険解約返戻金額証明書
- 保険契約の失効又は解約を証明する資料(コピー)
- 互助会の加入がある場合、残高証明書
- 自動車検査証のコピー
- 自動車査定書のコピー
- 退職金支給見込額証明書又は退職金規定のコピー
- 勤務先で財形積立をしている場合、残高証明書
- ゴルフクラブ・レジャークラブ等の会員権証・時価を証する資料のコピー
- 株式,社債,国債等の有価証券・時価を証する資料のコピー
- 売掛金の存在を証する資料(コピー)
- 貸付金の存在を証する資料(コピー)
- 証券口座・FX口座・仮想通貨口座等の取引明細
<過去の財産関係書類>
- 財産分与・慰謝料支払を証する資料(コピー)
- 相続放棄申述受理証明書
- 遺産分割協議書のコピー
- 生命保険解約金の受領を証する資料(コピー)
- 退職金の支給額を証する資料(コピー)
- 高価品を処分した場合、売買契約書のコピー
- 質札のコピー
- 処分した不動産の登記事項証明書
- 不動産の売却代金について使途明細書及び領収証
- 強制競売開始決定及び配当表のコピー
- 海外渡航歴がある場合、パスポート
※各項目において、使途明細書が必要になることもあります。
該当する箇所と言っても、膨大な資料を用意する必要があるので、この時点で心が折れてしまいそうになることもありますが、頑張りましょう!
3.個人再生手続きの申立て
書類が揃ったら、裁判所に申立てをします。
(2~3週間)
4.手続きの開始決定
あなたが個人再生手続きをすることに不備がないことが確認されると、手続きの開始決定が下ります。
(3週間)
5.再生債権と財産の調査
開始決定後のあなたの財産の状況と、債権者とあなたから異議がないかという申立て期間が設けられます。
(6週間)
6.再生計画案の作成
最低弁済額(支払うべき借金)を上回る返済計画を3~5年で立てます。
(3週間)
7.再生計画案の決議
小規模個人再生の場合は、書面投票にて決議。
給与所得等再生の場合は、意見聴取をして決議。
不認可事由がないかを債権者側から情報を募ります。
(数日)
8.再生計画案の認可
不認可事由がなければ、認可決定します。
(2週間)
9.官報掲載
内閣府が発行している官報というものに、個人再生手続きをした旨、氏名、住所が載ります。
(2週間)
10.認可決定確定
やっと長かった手続きも終了です。
ここまでスムーズにきて、7ヶ月ほどの期間がかかることを覚悟してくださいね。
ここから、取り決めた金額の返済がスタートしていきます。
個人再生手続きにかかる弁護士費用
個人再生手続きを弁護士に依頼する場合、1番気になるところは、弁護士費用ですよね。
個人再生手続きでは、圧縮した借金を毎月滞りなく返済していけるか、裁判所に証明しなくてはいけません。
その証明として、毎月決められた金額を積立する必要があります。
この積立金額は、弁護士費用に充当させることが認められています。
一般的な弁護士費用は、着手金と報酬金という二重で費用がかかるイメージをお持ちではないでしょうか?
着手金は、弁護士に仕事をしてもらうために支払う前金です。
報酬金は、業務完了後に請求する成果報酬です。
アーク法律事務所では、着手金も報酬金も費用としていただいておりません。
すべて込みで
積立金の最低額は、4万円~です。
あなたの借金総額に応じて、積立金の額は変動します。
手続き期間は、上述した説明の通り、最短で7ヶ月です。
つまり、
<具体的な例>
借金総額450万円、最低弁済額が100万円の場合
毎月の積立金額は、4万円になります。
個人再生の手続き期間は、最低7ヶ月なので
4万円×7ヶ月=28万円
弁護士費用は、最低額28万円~ご依頼可能です。
【まとめ】個人再生の手続きで明るい未来を取り戻してください
失敗は誰にでもあります。
今回、借金を背負うことになった背景は、人それぞれいろんなことがあったと思います。
弁護士に相談すると決めたら、改めなければならないことは改める。お人よしをやめるなど、いろんな課題も出てきますよね。
今後の未来を明るいものに変えていくためにも、一緒にどうしていくべきか考えていきましょう。
ご相談だけでも大歓迎です。
ご相談料は不要ですので、お気軽に面談相談までお越しください。
あなたの未来を一緒に考えます。
<成功事例>
個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き
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