借金の返済にお困りの状況かと思います。
借金の問題解決の1つに任意整理という手続きがあります。
任意整理は、ご自身で返済がキツイ借金だけを依頼することが可能です。
任意整理とは…
将来利息をカットして、元金のみを3~5年で返済していく方法です。
アーク法律事務所では、
1社/18,000円(税込)にて
承っております。
弁護士に依頼するだけで、支払いを即日ストップ!
2~3ヶ月後に手続きは完了して、利息分を除いた元金だけのお支払いがスタートします。
多くの方は、以前よりも毎月の返済額が減っています。
相談料はかかりませんので、お気軽にお越しください。
↓こちらからご予約可能です。
任意整理を選択するにあたって、注意するべきことなどをご説明します。
任意整理が向いている人はどんな人?
- 借金総額があまり多くない人
- 借入先が少ない人
- 任意整理後の支払いに困らない人
任意整理は、弁護士に依頼するだけで完了することのできる簡単な手続き方法です。
弁護士が入ることで、即座に支払いは一旦ストップするので、生活にもゆとりが生まれます。
支払いが再開する2~3ヶ月後には、多くの方がこれまでよりも毎月の返済額が下がる傾向にあります。
しかし、中には、借入額や借入期間等によって、以前よりも高くなってしまうことがあります。
初めて任意整理を行う人も、その後の生活が上手く回っていくかを考えなくてはなりません。
よって、任意整理が向いている人は、ある程度の生活のゆとりが取り戻せる見込みのある人となります。
なぜなら、任意整理から数ヶ月後に再度支払困難となり、追加の任意整理を検討して相談に来られる方がいますが、総合的に見ると…
もう、任意整理では生活が回らないことも、しばしばあります。
弁護士費用を無駄にしないためにも、あなたの生活を総合的に判断してくれる弁護士に相談をすることが大切です。
任意整理のデメリットは「信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されること」
任意整理を選択する上で起きるデメリットは、信用情報機関に掲載されることです。
これは、ブラックリストと呼ばれるものです。
登録される期間は、完済から5年まで。
ブラックリストが影響すること
・クレジットカードが作れなくなる
・ローン契約ができなくなる
(スマホの割賦契約を含む)
・保証人になることができなくなる
完済から5年が経てば、ブラックリストから消えますので、その後は、元の暮らしができます。
【注意】稀に和解交渉に応じてもらえない債権者がいます
弁護士は、ご依頼をいただくと、債権者と和解交渉に入ります。
しかし、稀に和解に応じてもらえないことがあります。
主な債権者は限られています。
<和解に応じてもらえないとは>
①会社の方針により、任意整理に応じないケース
②借入から日が浅く、一度も返済していないなど、債務者の状況によるケース
しかし、 少額な利息を付けることで応じてもらえたり、返済期間が3年ならば応じると言ってもらえることもあります。
個々のケースで変わってきますので、具体的なことは面談相談にてお伝えします。
もしも、任意整理が難しいと判断できる場合には、別の手続き方法をご紹介しています。
まずは、あなたのご希望を優先して検討することを心掛けています。
任意整理の3つのメリット
任意整理は、裁判所で手続きしません。
個人では交渉ができないことが多いですが、その間に弁護士が入ります。
つまり、法律事務所と金融機関との話し合いだけで、裁判所を介さず簡単な手続き方法です。
さらに3つのメリットがあります。
①債権者を自由に選ぶことができる
個人再生や自己破産手続きになると、すべての債権者が対象になります。
しかし、任意整理は、あなたの意向で手続きしたい債権者を選ぶことが可能です。
ただし、同一の保証会社である場合は、合わせて1社というカウントのもとで、両方手続きをする必要があります。
アコムからの借入があって、バンクイックも利用していた場合は、バンクイックの保証会社はアコムであるため、両方の借入を任意整理手続きすることになります。
お話をお伺いした上で、こちらから丁寧に説明させていただきます。
②毎月の返済額が減る可能性が高い
これまで、借金の返済で1番頭を悩ませてきたものは、利息の多さです。
利息が多いから、毎月返していっても一向に元金が減りません。
ご相談に来る方は、リボ払いを利用しているケースがほとんどです。
リボ払いは、毎月の負担を軽くしてくれるもので便利に感じますが、半分は利息の支払いに充てることになっているので、元金は減りません。
任意整理は、この今後発生する利息分をカットする手続きです。
借りている金額にもよりますが、多くの場合では、利息分の負担が減り、元金だけを3~5年で分割することになるので、1社あたりの毎月の負担は減ることが多いです。
③支払いや督促を和解交渉成立までストップ
ご依頼をいただいた場合の話になります。
当事務所で、債務整理をご依頼いただいた場合、そのご依頼当日に債権者に受任通知を発行します。
この受任通知を債権者が受け取ると、債権者は、あなたに取り立てや督促をすることができなくなります。
債務整理が終わるまで、
債権者への支払いはストップします。
この支払いがストップしている期間で、弁護士費用を支払いきれるように費用を安くしています。
当事務所の任意整理の費用は、
1社/18,000円(税込)
弁護士費用の分割のご相談も可能です。
相談料はかかりませんので、お気軽にお越しください。
↓こちらからご予約可能です。
<成功事例>
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