自己破産の予納金とは?管財事件と同時廃止事件の違い

自己破産の手続きは、裁判所への申立てが必要です。

裁判所に申立てをしたら、あとは判決を待つだけではありません。

 

同時廃止事件に決まれば、裁判所からの免責許可を待つだけで問題ありません。

ところが、それだけでは自己破産の手続きが済まない人もいます。

 

財産を持っている場合、免責不許可事由に該当する場合などは、「管財事件」と呼ばれる手続きとなり、お金の流れを調査されることになります。

その調査代として弁護士費用とは別で、裁判所に予納金を支払うことになります。

 

この予納金の金額は、20万円または40万円です。

 

  • 個人で自己破産手続きをする予定の人
  • 司法書士に依頼する予定の人

この場合の予納金は、40万円かかることになります。

 

弁護士であれば、半額の20万円で収まる場合があります。

つまり、誰に頼むかでも、自己破産に関わる総額が異なるということを覚えておいてください。

 

自己破産手続きがどんなものなのかを詳しく説明していきます。

 

自己破産手続きは「同時廃止事件・通常管財事件・少額管財事件」のどれかに分かれる

自己破産手続きは、裁判所に申立てをして判決待ちをするだけの手続きではありません。

 

あなたが抱えている債務を帳消しにする制度ということは、あなたにもそれなりの条件を裁判所も必要とします。

 

そのため、申立てをするまでに準備しなくてはならない書類や資料はたくさんあります。

書類の準備に心が折れそうになることもあるかもしれません。

 

書類や資料を揃え終わったら、やっと裁判所に申立てをすることができます。

破産手続き開始決定が出されるのと同時に、あなたが、同時廃止事件・通常管財事件・少額管財事件のどれに当てはまるのかも決まります。

 

申立てに必要な書類を簡単に解説すると、その世帯の収入、支出、現金・預貯金・その他の財産を明確に裁判所に伝える必要があるため、細かな書類が多数必要だということです。

 

同時廃止事件とは

あなたに換金できる財産がない場合、現金・預貯金・その他の財産の合計額が50万円以内であるとき、同時廃止事件として扱われます。(名古屋の場合)

 

もう1つの要件として、免責不許可事由にも該当しないことです。

 

つまり、現金や財産をお金に換えて、債権者に分配できない状態であることと、借金の原因が「致し方ないものだった」と裁判所が認める場合のことを指します。

 

そして、破産手続き開始とともに、廃止され、手続きが終了するので、

同時廃止と呼ばれるのです。

※この場合にかかる費用は、弁護士費用・司法書士費用と官報掲載費用などです。

 

弁護士 鬼頭
アーク法律事務所の場合は、同時廃止事件・管財事件問わず、一律24万円、すべて込みでご依頼を受けています。ただし、個人事業主・法人の方は、別途手数料をいただきますので、詳しくは面談にてご説明いたします。

 

管財事件とは

通常管財事件と少額管財事件については、後述します。

ここでは、「管財事件とは」をお話します。

 

  • 20万円以上の資産がある場合
  • 免責不許可事由が疑われる場合
  • 債務額が多額の場合
  • 法人、個人事業主の場合

 

ここに該当する場合は、管財事件として取り扱われます。

 

ポイント

・予納金を支払えるお金(現金・預貯金・その他の財産の合計が50万円以上)があると判断された場合は、管財事件になります。

・免責不許可事由といって、ギャンブルや浪費などで借金が膨らんだ場合も同様に管財事件となります。

 

通常管財事件と少額管財事件の違いとは?

似たような名前ですが、通常と少額のネーミングの違いはどのようなものなのでしょうか?

それぞれ説明します。

通常管財事件とは

裁判所に選任された破産管財人(弁護士)が、債権者に支払うべき財産の調査などを行います。

 

通常管財事件に発展するケース

  • 弁護士に依頼せずに個人または司法書士に依頼して破産手続きを行った場合
  • 法人、個人事業主の場合
  • 借金の原因がギャンブルや浪費、投資の場合

 

これらに該当する場合は、裁判所に予納金として最低40万円支払う必要があります。

 

よって、自己破産手続きをする場合は、個人、司法書士、行政書士に依頼すると、思わぬ出費に発展することになるので要注意です。

 

要注意

本来ならば、同時廃止事件で済む案件であっても、弁護士に依頼せずに進めたとき、通常管財事件として扱われることになるので、最大の注意点と言えます。

※破産手続き費用は、予納金などと司法書士・行政書士に依頼した費用がかかります。

少額管財事件とは

 

  • 弁護士に依頼をして申立代理人になってもらうこと
  • 申立代理人(依頼した弁護士)によって、財産調査がされていること
  • 財産の状況がどちらかに当てはまること
    ①換価可能な財産が存在しないこと
    ②資産総額が99万円未満であること
  • 否認すべき行為がないこと
    勝手に財産を処分していないこと
    財産を無償であげたりしていないこと
    偏頗弁済をしていないこと

少額管財事件として扱ってもらうためには、これらの要件をすべて満たしている必要があります。

この場合の予納金は、20万円です。

 

通常管財事件と比べて半額で済むのなら、お金も安く済みますし、何より、自分で依頼した弁護士に任せることができるので、不安も解消されやすいと思います。

 

※破産手続きにかかる費用は、予納金などと弁護士費用がかかります。

 

【まとめ】自己破産手続きは「弁護士」に依頼するのがメリットが多い!

これは、弁護士が儲けたくて言っているのではありません。

 

破産手続きをしなくてはならない状況にあるのなら、個人で破産手続きを進めたり、司法書士に依頼するよりも、弁護士に直接依頼した方がメリットが多いことに気づけたでしょうか?

 

<誰に依頼するか考えるべきポイント>

  • 依頼費用だけで考えないこと
  • 予納金の分も含めて自己破産にかかる総額費用を考えること

この2つのポイントを押さえてください。

 

同時廃止事件として扱われなかった時の予納金額まで考えて、依頼費用を考えることが大切です。

 

よって、依頼費用は、安ければ安いほど、あなたの自己破産にかかる費用は抑えらるとも言い換えることができます。

 

管財事件となった場合には、破産管財人が選任されることになります。

この管財人についての記事はこちらで解説しています。

管財事件|破産管財人とは?選任されるのはどんな時?

 

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