借金を抱えているあなたは
「人生の終わり」と、
思っていませんか?
借金がもう返せない…「自己破産」するしかない。
その言葉を覚悟したあなたは「すべてを失う、人生の終わりだ」という、暗く、冷たいイメージに、心が押し潰されそうになっていませんか?
でも、自己破産は、多くの方が誤解をしています。
自己破産は、何もかも失う手続きではないし、人生の終わりではなく「再スタート」が切れる最大のチャンスです。
あなたが抱いている自己破産への恐怖は、そのほとんどが、大いなる「誤解」かもしれません。
この記事では、その誤解を一つひとつ解説していきますので、どうぞご覧ください。
1. 自己破産とは、人生をリセットするための「権利」です。
自己破産は、あなたが背負ってしまった借金の支払い義務を、裁判所の許可を得て、借金をゼロにするための法的手続きです。
借金という重荷をすべて下ろし、もう一度、何にも縛られずに軽やかに飛び立つ。人生をゼロから描き直すための、国が認めた、あなたの正当な「権利」です。
※ただし、自己破産をしても、税金、年金・保険料、養育費、悪意のある不法行為による損害賠償金などの支払いは、免除されません。
※また、手続き中、警備員や保険外交員など、一部の資格や職業に就くことが一時的に制限される場合があります。
2. 弁護士費用についての、正直で、大切な話をします。
自己破産の手続きには、あなたの状況に応じて、裁判所が判断する2つの道筋があります。
同時廃止事件
手元に残せるほどの財産がない方のための、比較的シンプルな手続きです。
最大で50万円までの財産を残すことができます。
管財事件
一定以上の財産がある方や、借金の原因(浪費、ギャンブル、投資、クレジットカードの現金化など)について、裁判所が調査を必要と判断した場合に進む、少し丁寧な道筋です。
最大で99万円までの財産を残すことができます。
借金問題を解決するためには、弁護士費用と、裁判所に納める費用(予納金)が必要です。
しかし「お金がないから困っているのに…」と、途方に暮れてしまいますよね。
そして、ここで多くの法律事務所が語らない、一つの現実があります。
自己破産には、シンプルな「同時廃止事件」と、複雑な「管財事件」という2つの道筋があり、最近では、後者の「管財事件」になるケースが、非常に増えているのです。 借金の理由が、浪費やギャンブル、投資などにあたる場合、裁判所は、より丁寧な調査が必要な「管財事件」を選ぶことが多くあります。
多くの事務所では、「同時廃止」なら安く、「管財事件」なら高くなる、という二段階の料金体系をとっています。
最初に安いと思って相談に行っても、後から「あなたの場合は管財事件なので、追加で費用がかかります」と言われ、弁護士費用と予納金を合わせた、非常に高額な請求に驚く、ということが起こり得るのです。
私たちは、あなたに、そんな「ぬか喜び」を、決してさせたくありません。
だから、アーク法律事務所の弁護士費用は、手続きが複雑な「管財事件」になったとしても、一切変わらない、一律24万円です。 私たちの料金体系は、起こりうる最善のケースではなく、起こりうる最悪のケースを基準に、あなたをお守りするという、覚悟の表れです。
費用のご負担を、最小限に
当事務所の自己破産の弁護士費用は、複雑な「管財事件」になった場合でも、
一律24万円です。
この金額には、消費税、実費、手数料など、すべてが含まれています。
弁護士費用としては、24万円だけです。
ほとんどの方が無理のない分割払いをご利用で、債権者への支払いが止まっている間に、お支払いが完了するよう計画を立てます。 (※管財事件の場合、これとは別に、裁判所に納める予納金として20~40万円の費用が別途必要になります)
また、ご依頼が締結した当日に、各債権者には「受任通知」を送付しますので、その場で、借金の支払い、取り立てを止めることをお約束いたします。
つまり、弁護士に依頼をしたその日から、借金の返済も、取り立てもストップするので、あなたの生活の再スタートに向けて動いていくことができます。
そもそも、「管財事件」とは?
「管財事件」では、裁判所から中立な立場の「破産管財人」(別の法律事務所の弁護士です)が選任され、あなたの状況について調査を行います。
「調査」と聞くと、怖いイメージがあるかもしれません。
ですが、ご安心ください。管財人は、あなたを罰するためにいるのではありません。
あなたの再スタートが、法律に則って公平に行われるかを見届ける、いわば審判役のような存在です。
管財人のもう一つの大切な仕事は、あなたに一定以上の財産がある場合に、それをお金に換え、債権者に公平に分配することです。 しかし、だからといって、あなたが何もかも失うわけではありません。
後述の通り、法律で守られる財産(自由財産)がありますので、過度に恐れる必要は、全くありません。
費用に関する、その他の安心
収入などの要件を満たしている場合には、法テラス(国の法律相談機関)の立替制度を、当事務所から申請することも可能です。
費用の支払い方なども一緒に考えますので、どうぞご安心ください。
3. 自己破産で「残せるもの」と、その他の「大きな誤解」
自己破産では、多くの誤解が浸透しているように思います。
例えば、何もかも失ってしまう手続きであるという疑念、これがあるだけで、あなたにとって必要な手続きであるにも関わらず、相談へと進むことができず、事態をより深刻化させてしまうことがあります。
誤解①:「全財産を失い、何もかも没収される」
いいえ、それは大きな誤解です。
自己破産をしても、あなたの明日からの生活に必要な最低限の財産は、法律によって、きちんと手元に残すことができます。
自己破産で共通した条件は、一つひとつの財産(保険の解約返戻金や車など)の価値が20万円を超えると、管財事件として扱われ、原則として手放す対象(お金に換えて債権者に分配)になる、という点です。 逆に言えば、20万円を超えない価値の財産は、手元に残せる可能性が高いのです。
その上で、財産について、2つの重要な注意点があります。
注意点1
ローン返済中の品物(所有権留保) たとえ価値が20万円以下であっても、その品物の所有権が、まだローン会社などにある場合(「所有権留保」)、その品物は引き上げられてしまいます。例えば、車検証の「所有者」がローン会社の名前になっているお車などが、これにあたります。
注意点2
ご自身での財産の処分・名義変更 この基準をご自身で判断し、手続きの直前に、ご自身の財産を誰かに贈与したり、安く売却したりすることは、絶対にしないでください。
それは「財産隠し」や「管財逃れ」などの疑念を抱かれる原因にもなりかねず、本来ならシンプルな手続きで済んだはずが、複雑な「管財事件」に移行してしまったり、最悪の場合、借金の免除が認められなくなったりする、高いリスクを伴います。
「私の場合は、具体的に何が残せるんだろう?」 その疑問に、私たちは、あなたの状況を詳しくお伺いした上で、正直にお答えします。守れるものを最大限守るのが、私たちの仕事です。
誤解②:「家族や周りに、絶対に知られてしまう」
「大切なご家族にだけは、知られたくない」そのお気持ちは、痛いほど分かります。
正直にお伝えします。
自己破産の手続きでは、裁判所に「家計全体の状況」を報告する必要があるため、同居のご家族に内緒のまま、手続きを最後まで進めるのは、非常に難しいのが現実です。
例外として、もしあなたがご家庭の家計や書類をすべて管理されており、ご家族に経済的な協力を依頼する必要が全くない場合に限り、内緒のまま進められる可能性はあります。
また、会社から借金をされている場合は、会社も債権者となるため、受任通知をお送りした時点で、知られることになります。
「家族に、どう切り出せばいいか分からない…」 そのお気持ちも、当然です。ご安心ください。私たちは、その伝え方やタイミングについても、最適な方法を一緒に考えます。あなたが一人で、その重圧を抱え込む必要はありません。
誤解③:「信用情報(ブラックリスト)で、もう何もできなくなる」
手続き後、約5年〜10年間は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
ですが、今はデビットカードやスマホ決済がありますし、ETCカードも「ETCパーソナルカード」で代用できます。
多くの方が、工夫次第で、これまでと大きく変わらない生活を送られています。
スマホなどの端末も割賦契約はできなくなりますが、機種変更をする際には、安価な端末を購入するか、一括で購入できるようにしてください。
誤解④:「戸籍や住民票に、記録が一生残る」
いいえ、戸籍や住民票には、一切記載されません。自己破産をしたという事実が、あなたの公的な身分証明書に残ることは、絶対にありませんので、ご安心ください。
官報という国が発行する新聞のようなものに住所と氏名が掲載されますが、官報を購読する人は、お金に関連する仕事などの方以外ほとんどいません。官報掲載で大きな不利益を被ることは、ほぼないとお考えください。
4. もし、手続きが「管財事件」になったとしても
「管財事件」では、裁判所によって「破産管財人」が選任され、あなたの状況について、いくつか質問をされることになります。
「調査」「質問」と聞くと、不安に思われるかもしれません。
ですが、過度に怯える必要は、全くありません。
管財人からの質問に、一つひとつ正直に、誠実に対応していくこと。
それが、最終的にすべての借金がゼロになる「免責」を得るための、最も確実な道です。
そして、何よりご安心ください。
管財人との最初の面談には、必ず、当事務所の弁護士も同席します。
あなたが、決して一人で向き合うことはありません。
5. アーク法律事務所が、あなたの「味方」である理由
自己破産は複雑で、デリケートな手続きだからこそ、誰と、どのように進めるかが、あなたの未来を大きく左右します。
精神的な安心へのお約束
決して、あなたを一人にはさせません。
弁護士と専属事務員がチームとなる「二人三-脚のサポート体制」で、最後まであなたを支え続けます。
裁判所とのやり取りや、複雑な書類の準備も、私たちが一つひとつ丁寧にサポートします。
心の安心へのお約束
私たちは、あなたを「家族」のように考えます。
私たちは、ご依頼者を自分の家族や親友のように大切に考えており、自分の大切な人にはしないようなご提案は、決してしないと決めています。
私たちのゴールは、手続きをすることではなく、あなたの未来を、本当に守ることなのです。
6. 最後に、私たちが一番お伝えしたいこと
ここまで、自己破産に関する話は良いものばかりではないため、厳しい現実についてもお話してきました。
しかし、これらすべては、あなたの借金に追われる生活を「あなたらしい生活」へと変換させるための道です。
ここから逃げてしまったら、あなたがあなたらしい生活を取り戻すことが困難になってしまいます。
そして、弁護士の仕事は、この複雑な道のりを、あなたのすぐ隣で、安全にゴールまで案内する「水先案内人」です。 あなたが一人で、暗い海を漂う必要は、もうありません。
無料相談は、「あなたのための時間」です。
- 無料相談は、「契約」を決める場ではありません。
- それは、あなたの胸の内を、そのまま聞せていただく場です。
- それは、どんな選択肢があり、どんな未来へ繋がっているかを知る場です。
- そして、その場で決める必要は、一切ありません。
私たちが動けるのは、あなたが「この道なら、進んでもいい」と、心から思えたその時だけです。
まずは、あなたが進むべき道があるかどうかを、一緒に考える時間をつくりませんか?
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
アーク法律事務所からあなたへ
借金問題を解決する術がわかったとしても、次に、それを「誰と」解決するかが、非常に重要です。
私たちアーク法律事務所から、あなたへのお約束できることを聞いてください。
私たちは、あなたと「直接、会って」お話します。
あなたの人生に関わる大切なご返答を、顔の見えない電話やメールだけで、無責任に行うことは、決してしません。あなたの状況を正確に理解し、責任もってお答えするために、「面談相談」を何よりも大切にしています。
私たちは、あなたの「お金の心配」を、これ以上増やしません。
面談相談の場で、お金は一切不要です。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンでも、あなたが納得いく答えが見つかるまで、無料でご利用いただけます。
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初回相談の際から、専属事務員があなたのサポートに入ります。
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あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
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アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。
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任意整理:1社につき18,000円(税込)
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自己破産:24万円(税込)
すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。
分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。
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弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。
プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
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場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
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平日夜間・土日にも対応していますので、ご都合の良い日時をお知らせください。
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