自己破産を名古屋でお考えの方へ。費用を抑え、人生を再スタートする方法

「人生の終わり」と、思っていませんか?

「自己破産」 その言葉を聞いて、あなたは今、「すべてを失う、人生の終わりだ」という、暗く、冷たいイメージに、心が押し潰されそうになっているかもしれません。

ですが、まず最初にお伝えしたい、私たちの覚悟があります。

 

私たちは、あなたに期待をさせて、その期待を裏切るようなことは、決してしません。

 

もしかしたら、これからお話することの中には、あなたにとって厳しい現実もあるかもしれません。

私たちは、それも正直に、すべてお話します。

なぜなら、ご相談者様に安易な希望を語るのではなく、最悪の事態も想定した上で、それでも残る、確かな希望への道筋を一緒に見つけることこそ、本当の誠実さだと信じているからです。

 

その上で、お伝えします。

あなたが抱いている自己破産への恐怖は、そのほとんどが、大いなる「誤解」です。

この記事では、その誤解を一つひとつ解きほぐし、あなたが希望を取り戻すためのお手伝いをします。

 

1. 自己破産とは、人生をリセットするための「翼」です。

自己破産は、あなたが背負ってしまった借金の支払い義務を、裁判所の許可を得て、借金をゼロにするための法的手続きです。

 

借金という重荷をすべて下ろし、もう一度、何にも縛られずに軽やかに飛び立つ。人生をゼロから描き直すための、国が認めた、あなたの正当な「権利」です。

※ただし、自己破産をしても、税金、年金・保険料、養育費、悪意のある不法行為による損害賠償金などの支払いは、免除されません。

※また、手続き中、警備員や保険外交員など、一部の資格や職業に就くことが一時的に制限される場合があります。

 

2. 自己破産の、2つの道筋と、費用の話

自己破産の手続きには、あなたの状況に応じて、裁判所が判断する2つの道筋があります。


同時廃止事件

手元に残せるほどの財産がない方のための、比較的シンプルな手続きです。


管財事件

一定以上の財産がある方や、借金の原因(浪費、ギャンブル、投資、クレジットカードの現金化など)について、裁判所が調査を必要と判断した場合に進む、少し丁寧な道筋です。


どちらの道筋を辿る可能性があるか。

ここで改めて、私たちの向き合い方についてお伝えします。私たちは、過度な期待を高めて「ぬか喜び」させるようなことはせず、あなたの状況と誠実に向き合い、どちらの方向に進む可能性が高いのかを、正直にお伝えします。

 

浪費の定義としては、分不相応の支出を指します。

その支出が原因で借金をしなくてはいけなくなったと裏付けができるものが該当すると考えてください。

しかし、ここで例を挙げても、あなたの状況には当てはまらないかもしれないし、不安を煽ってしまったりして、かえってあなたを混乱させてしまう恐れもありますので、具体例は差し控えます。

 

あなたの場合、そのお金の使い方が浪費になるのかを、面談の場でしっかりとお答えしたいと思います。

 

費用のご負担を、最小限に

当事務所の自己破産の弁護士費用は、複雑な「管財事件」になった場合でも、

一律24万円です。

 

この金額には、消費税、実費、手数料など、すべてが含まれています。

 

なぜ、多くの法律事務所と比較しても費用を抑えられているのか。それは、あなたの生活再建を、心の底から願っているからです。

 

ほとんどの方が無理のない分割払いをご利用で、債権者への支払いが止まっている間に、お支払いが完了するよう計画を立てます。 (※管財事件の場合、これとは別に、裁判所に納める予納金として20~40万円の費用が別途必要になります

 

また、ご依頼が締結した当日に、各債権者には「受任通知」を送付しますので、その場で、借金の支払い、取り立てを止めることをお約束いたします。

 

そもそも、「管財事件」とは?

「管財事件」では、裁判所から中立な立場の「破産管財人」(別の法律事務所の弁護士です)が選任され、あなたの状況について調査を行います。

 

「調査」と聞くと、怖いイメージがあるかもしれません。

ですが、ご安心ください。管財人は、あなたを罰するためにいるのではありません。

 

あなたの再スタートが、法律に則って公平に行われるかを見届ける、いわば審判役のような存在です。

 

管財人のもう一つの大切な仕事は、あなたに一定以上の財産がある場合に、それをお金に換え、債権者に公平に分配することです。 しかし、だからといって、あなたが何もかも失うわけではありません。

後述の通り、法律で守られる財産(自由財産)がありますので、過度に恐れる必要は、全くありません。

 

費用に関する、その他の安心

収入などの要件を満たしている場合には、法テラス(国の法律相談機関)の立替制度を、当事務所から申請することも可能です。

費用の支払い方なども一緒に考えますので、どうぞご安心ください。

 

3. 自己破産で「残せるもの」と、その他の「大きな誤解」

自己破産では、多くの誤解が浸透しているように思います。

例えば、何もかも失ってしまう手続きであるという疑念、これがあるだけで、あなたにとって必要な手続きであるにも関わらず、相談へと進むことができず、事態をより深刻化させてしまうことがあります。

 

誤解①:「全財産を失い、何もかも没収される」

いいえ、それは大きな誤解です。

自己破産をしても、あなたの明日からの生活に必要な最低限の財産は、法律によって、きちんと手元に残すことができます。

自己破産で共通した条件は、一つひとつの財産(保険の解約返戻金や車など)の価値が20万円を超えると、管財事件として扱われ、原則として手放す対象(お金に換えて債権者に分配)になる、という点です。 逆に言えば、20万円を超えない価値の財産は、手元に残せる可能性が高いのです。

 

その上で、財産について、2つの重要な注意点があります。

注意点1

ローン返済中の品物(所有権留保) たとえ価値が20万円以下であっても、その品物の所有権が、まだローン会社などにある場合(「所有権留保」)、その品物は引き上げられてしまいます。例えば、車検証の「所有者」がローン会社の名前になっているお車などが、これにあたります。

 

注意点2

ご自身での財産の処分・名義変更 この基準をご自身で判断し、手続きの直前に、ご自身の財産を誰かに贈与したり、安く売却したりすることは、絶対にしないでください。

それは「財産隠し」や「管財逃れ」などの疑念を抱かれる原因にもなりかねず、本来ならシンプルな手続きで済んだはずが、複雑な「管財事件」に移行してしまったり、最悪の場合、借金の免除が認められなくなったりする、高いリスクを伴います。

 

「私の場合は、具体的に何が残せるんだろう?」 その疑問に、私たちは、あなたの状況を詳しくお伺いした上で、正直にお答えします。守れるものを最大限守るのが、私たちの仕事です。

 

誤解②:「家族や周りに、絶対に知られてしまう」

「大切なご家族にだけは、知られたくない」そのお気持ちは、痛いほど分かります。

 

正直にお伝えします。

自己破産の手続きでは、裁判所に「家計全体の状況」を報告する必要があるため、同居のご家族に内緒のまま、手続きを最後まで進めるのは、非常に難しいのが現実です。

 

例外として、もしあなたがご家庭の家計や書類をすべて管理されており、ご家族に経済的な協力を依頼する必要が全くない場合に限り、内緒のまま進められる可能性はあります。

 

また、会社から借金をされている場合は、会社も債権者となるため、受任通知をお送りした時点で、知られることになります。

 

「家族に、どう切り出せばいいか分からない…」 そのお気持ちも、当然です。ご安心ください。私たちは、その伝え方やタイミングについても、最適な方法を一緒に考えます。あなたが一人で、その重圧を抱え込む必要はありません。

 

誤解③:「信用情報(ブラックリスト)で、もう何もできなくなる」

手続き後、約5年〜10年間は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。

ですが、今はデビットカードやスマホ決済がありますし、ETCカードも「ETCパーソナルカード」で代用できます。

多くの方が、工夫次第で、これまでと大きく変わらない生活を送られています。

 

スマホなどの端末も割賦契約はできなくなりますが、機種変更をする際には、安価な端末を購入するか、一括で購入できるようにしてください。

 

誤解④:「戸籍や住民票に、記録が一生残る」

いいえ、戸籍や住民票には、一切記載されません。自己破産をしたという事実が、あなたの公的な身分証明書に残ることは、絶対にありませんので、ご安心ください。

官報という国が発行する新聞のようなものに住所と氏名が掲載されますが、官報を購読する人は、お金に関連する仕事などの方以外ほとんどいません。官報掲載で大きな不利益を被ることは、ほぼないとお考えください。

 

4. もし、手続きが「管財事件」になったとしても

「管財事件」では、裁判所によって「破産管財人」が選任され、あなたの状況について、いくつか質問をされることになります。

「調査」「質問」と聞くと、不安に思われるかもしれません。

 

ですが、過度に怯える必要は、全くありません。

管財人からの質問に、一つひとつ正直に、誠実に対応していくこと。

それが、最終的にすべての借金がゼロになる「免責」を得るための、最も確実な道です。

 

そして、何よりご安心ください。

管財人との最初の面談には、必ず、当事務所の弁護士も同席します。

あなたが、決して一人で向き合うことはありません。

 

5. アーク法律事務所が、あなたの「味方」である理由

自己破産は複雑で、デリケートな手続きだからこそ、誰と、どのように進めるかが、あなたの未来を大きく左右します。

 

精神的な安心へのお約束

決して、あなたを一人にはさせません。

弁護士と専属事務員がチームとなる「二人三-脚のサポート体制」で、最後まであなたを支え続けます。

裁判所とのやり取りや、複雑な書類の準備も、私たちが一つひとつ丁寧にサポートします。

 

心の安心へのお約束

私たちは、あなたを「家族」のように考えます。

私たちは、ご依頼者を自分の家族や親友のように大切に考えており、自分の大切な人にはしないようなご提案は、決してしないと決めています。

私たちのゴールは、手続きをすることではなく、あなたの未来を、本当に守ることなのです。

 

6. 最後に、私たちが一番お伝えしたいこと

ここまで、自己破産に関する話は良いものばかりではないため、厳しい現実についてもお話してきました。

しかし、これらすべては、あなたの借金に追われる生活を「あなたらしい生活」へと変換させるための道です。

ここから逃げてしまったら、あなたがあなたらしい生活を取り戻すことが困難になってしまいます。

 

そして、弁護士の仕事は、この複雑な道のりを、あなたのすぐ隣で、安全にゴールまで案内する「水先案内人」です。 あなたが一人で、暗い海を漂う必要は、もうありません。

 

無料相談は、「あなたのための時間」です。

  • 無料相談は、「契約」を決める場ではありません。
  • それは、あなたの胸の内を、そのまま聞せていただく場です。
  • それは、どんな選択肢があり、どんな未来へ繋がっているかを知る場です。
  • そして、その場で決める必要は、一切ありません。

 

私たちが動けるのは、あなたが「この道なら、進んでもいい」と、心から思えたその時だけです。

まずは、あなたが進むべき道があるかどうかを、一緒に考える時間をつくりませんか?

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

 

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【アーク法律事務所の場所】

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日にも対応していますので、ご都合の良い日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得いくまで、弁護士と答えを探しましょう。

 

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ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

今、あなたの心の中は、様々な気持ちが巡っているかもしれませんね。 あなたの「今の気持ち」に一番近い項目から、読み進めてみてください。


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