自己破産を名古屋で安く手続きするならアーク法律事務所へ!

借金の返済に行き詰った時に多くの方が考えるのは…

自己破産という手続きではないでしょうか?

 

本当にあなたの状況が自己破産しか選択できないのかを見極めるのも弁護士の仕事の1つです。

自己破産手続きを選択すれば、マイホームや車を失ってしまうと考えることでしょう。

それ故に、弁護士に相談ができずに悩んでいる方も多いと思います。

 

まず、この記事では自己破産についてご紹介します。

でも、借金の問題を解決する方法は、他にも選択肢がありますので、あなたに合った方法を一緒に考えていきましょう!

 

<自己破産に必要な金額>

★弁護士費用…一律24万円(税込)

★管財事件になる場合
20~40万円の予納金が別途必要になります。
予納金は、裁判所に支払う費用のことです。

★収入要件を満たしている場合
法テラスへの申請を積極的に行っているので安心してください。

 

弁護士 鬼頭
お困りごとは、どんなことも否定しません。
相談料はかかりませんので、お気軽にお越しください。
↓こちらからご予約可能です。

 

 

 

自己破産手続きが消極的に感じてしまう理由

 

自己破産を消極的に感じてしまう理由の1つは、自己破産手続きにまつわる誤解が大きいと思います。

 

自己破産手続きの誤解とは?

自己破産手続きは、破産手続きをする人が持っている財産を最大限お金に換えて債権者に分配し、それでも残る借金を免除してもらう方法です。

 

誤解①全財産没収される

正しくは、全財産を没収されることはありません。自由財産拡張を行えば、最大99万円相当の財産を残すことができます。また、自宅にある大半の物は差押え禁止財産とされているので心配は不要です。

 

誤解②周囲にバレる

正しくは、官報に破産手続き開始、決定の2回載ることになりますが、この官報を購読している人は少ないです。金融系の仕事に就いている人は、会社が官報を購読していて会社にバレてしまうというケースは実在します。
会社からお金を借りている場合は、会社も債権者になるので必然的にバレることになります。
また、個人が債権者になっている場合も同様書くすくことは手続き上できません。
その他、引っ越しや家や車の処分を行ったことで間接的に近所の人に勘繰られることはあるかもしれません。

 

誤解③自己破産は制限だらけ

正しくは、制限があるのは、管財事件となった場合の手続き期間だけです。
管財事件では、裁判所に選任された管財人の調査に応じる必要があります。
そのために引っ越しの制限、旅行の制限、郵便物の転送を一時的にされます。
同時廃止事件の場合は、このような制限はありません。

 

誤解④契約ができなくなる

正しくは、信用情報機関に自己情報として登録される期間は、自己破産では長く免責許可を受けた日より、10年となります。
この期間には、信用情報機関に問い合わせが必要な契約ごとの審査が通らなくなります。
引っ越しに伴う契約においては、保証会社が信販会社等でなければ審査は通ることがほとんどでしょう。
心配な場合は、不動産会社の担当者に審査に不安があることを伝えましょう。伝えることで物件選びもスムーズにいきます。
お金を伴う契約や保証人になることは、この10年間はできなくなることを覚えておきましょう。
銀行の口座などは開設できます。

 

弁護士 鬼頭

こういった疑問になりやすいことや不安なことは、面談の場でも丁寧にわかりやすく解説することを心がけています。
依頼後の不安も遠慮なくいつでも質問頂ければ回答しますので安心してくださいね。

 

 

自己破産手続き以外に考えたい場合

 

自己破産手続きでは、お金に換えられる財産は、お金に換えて債権者に配当することになります。

また、住宅ローンや車のローン、所有権留保の商品などは、返却、没収ということが考えられます。

 

住宅を残す方法、車を残す方法などをあなたのケースに合わせて面談ではお答えしています。

 

・住宅をどうにかして残したいという場合

・士業やお金に関する仕事をしている人は、資格の制限を受けてしまうため自己破産ができません。

 

こういった場合には、自己破産ではなく個人再生という方法もあります。

 

個人再生についてはこちらをご覧ください。

個人再生を名古屋で安く手続きしたい場合はアーク法律事務所へ

 

 

弁護士 鬼頭
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<成功事例>

自己破産の成功事例|人生再スタートを切った方々の事例集

 

<自己破産をお考えの方へ>

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