今月のノルマ、達成できるだろうか…
お客様のために、
ここは自分が身銭を切らないと…
営業職として働く中で、その真面目さや責任感の強さから、会社の経費を自腹で立て替え、気づけば多額の借金を抱えてしまった…。
これは、決して他人事ではありません。
特に、仕事が順調で収入も高かった方ほど、少しの借金はすぐに返せるだろうと楽観視しがちです。
しかし、会社の業績やご自身の立場が変化し、収入が激減した時、その借金は思わぬ牙を剥きます。
この記事では、会社役員にまで上り詰めたエリート営業マンが、ある出来事をきっかけに2000万円もの借金を抱え、そこから「個人再生」という手続きによって、大切なマイホームを守りながら見事に人生を立て直した事例をご紹介します。
個人再生とは?住宅ローンを守りながら借金を大幅に減らす方法
今回の解決の鍵となった「個人再生」とは、どのような手続きなのでしょうか。
個人再生とは、裁判所に申立てを行うことで、借金を元金ごと大幅に減額(目安として1/5〜1/10に圧縮)し、その減額された借金を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。
最大の特長は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度が使える点にあります。
これにより、住宅ローンはそのまま返済を続けることで、マイホームを手放すことなく、他の借金だけを大幅に減らすことが可能になります。
「自己破産のように家は失いたくない、でも任意整理では返済が追いつかない」…そんな状況に置かれた方にとって、まさに人生を再建するための強力な選択肢と言えるでしょう。
債務整理のメリットとデメリット
債務整理には、以下のようなデメリットもあります。
債務整理のメリット
■借金返済の負担を軽減できる
■精神的な負担を軽減できる
■督促が止まる
債務整理のデメリット
■ブラックリストに登録される:一定期間、クレジットカードやローンが利用できなくなります。
■財産を処分しなければならない場合がある
■手続きに費用と時間がかかる
個人再生のメリットとデメリット
個人再生のメリットとデメリットを簡潔にまとめました。
個人再生のメリット
借金総額は、住宅ローンを除いて、300万円以上ある方に向いています。
■住宅ローンを維持できる可能性がある
■自己破産と違って、財産を実際に処分しない
■住宅ローンを除いた借金総額を1/5~1/10へと圧縮できる
■自己破産のように資格制限がない
個人再生のデメリット
■裁判所に申立てが必要で、時間がかかる(7~8ヶ月)
■財産がたくさんあると減額率に影響する
■安定した職に就いていないと手続きができない(専業主婦(主夫)、無職は不可)
■税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金は対象外
【解決事例】エリート会社役員、S様の転落と再起
順風満帆な人生の裏にあった「借金」
Sさん(40代・男性)は、ご家族にも恵まれ、仕事では会社役員を務めるほど。念願のマイホームも手に入れ、その人生は順風満帆そのものに見えました。
非常に真面目で情に厚いSさん。顧客のためを思い、経費を自腹で支払うことは日常茶飯事。
その頑張りが評価され契約が取れるようになると、今度は「契約金の立替払い」まで行うようになっていました。
月収100万円を超えることもあったSさんにとって、銀行から数百万を借りて立て替えることは、大きな問題ではないと感じていました。
しかし、この手法が会社の知るところとなり、Sさんは役員の座から降ろされてしまいます。
収入激減、そして決断
年収は2000万円から700万円へと激減。
これまでと同じように、住宅ローンと、立て替えのために借りた借金を返済していくことは、もはや不可能でした。
住宅ローン:月々16万円
その他の借金(銀行・消費者金融):月々24万円
返済合計:月々40万円
ご相談に来られた当初、Sさんは「もう自己破産しかないのか…」と、大切なマイホームを失うことを覚悟されていました。
しかし、私たちは「男として、家族のために建てた城を守りたい」というSさんのプライドを守りたいと強く思いました。
そこでご提案したのが「個人再生」です。
個人再生による劇的な解決
Sさんのケースでは、小規模個人再生という手続きを選択しました。
(再生前)その他の借金
借金総額:約2,000万円
月々の返済額:24万円
これが、個人再生によって以下のように変わりました。
(再生後)その他の借金
圧縮された返済総額:300万円
これを5年(60回)で分割返済
月々の返済額:5万円
結果、住宅ローン(月々16万円)はそのまま支払い続けながら、その他の借金の返済を月々24万円から5万円へと、19万円も減額することに成功。
一括購入されていた車も手放すことなく、Sさんは家族の生活と大切な家を守り抜き、再スタートを切ることができました。
個人再生の手続きはどのように進む?
個人再生は裁判所を介する手続きであり、専門的な知識が必要です。
弁護士に依頼した場合の一般的な流れは以下の通りです。
1.弁護士への相談・依頼
状況を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案します。
ご依頼が締結すると、弁護士は、受任通知を債権者に送ります。
この効果により、借金の支払い及び督促を止めることができます。
2.裁判所への申立て
必要書類を準備し、地方裁判所に個人再生の申立てを行います。
必要書類は、ご依頼者様に用意していただくものが多数あるため、迅速に手続きを進めていくためにもご協力が必要です。
3.手続開始決定
申立てが認められると、手続きが正式にスタートします。
4.再生計画案の提出
どのように借金を返済していくか、具体的な計画案を作成・提出します。
5.計画案の認可
裁判所が再生計画を認可すれば、手続きはほぼ完了です。
6.返済の開始
認可された計画に沿って、減額された借金の返済をスタートします。
完済まで払い切れば、借金のない生活が待っています。
個人再生に関するよくあるご質問
個人再生に関するよくある質問をまとめました。
Q. 本当に家を残せるのですか?
A. はい、その可能性は十分にあります。
ただし、そのためには「住宅資金特別条項」という制度の要件を満たす必要があります。
この制度は、誰もが必ず利用できるわけではありません。
主な要件として、
- ご自身が住むための家の住宅ローンであること
- 住宅ローン以外の借金の担保として、ご自宅が設定されていないこと
- 今後も住宅ローン自体の返済は継続していけることなど
ご自身の状況でこの制度が利用できるかどうかは、専門家である弁護士が詳しくお話を伺った上で的確に判断しますので、自己判断せずにご相談ください。
Q. 会社やご近所に知られてしまいますか?
A. 個人再生は国の機関紙である「官報」に掲載されますが、一般の方がこれを見る機会はほとんどありません。
会社に直接連絡がいくことも通常はないため、知られる可能性は低いと言えます。
Q. 誰でも利用できますか?
A. 「住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること」「将来にわたり継続して収入を得る見込みがあること」が主な条件となります。
派遣社員、年金受給者、アルバイトでも定期的な収入があれば、個人再生を選択できます。
よって、専業主婦(主夫)、無職、生活保護の方は利用ができない制度です。
【まとめ】個人再生手続きでは、財産を残すことができる場合がある!
営業職としての責任感、家族を守りたいという想い。
それが、時としてご自身を追い詰める原因になることがあります。
Sさんのように、順調だった人生が急な収入減によって立ち行かなくなることは、誰にでも起こり得ます。
重要なのは、「もうダメだ」と諦める前に、専門家に相談することです。
特に「個人再生」は、法律の知識を駆使して、あなたの大切な財産を守りながら、経済的再起を果たすための極めて有効な戦略です。
守るべきものがあるあなただからこそ、私たちは最善の解決策を共に考え、全力でサポートします。
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、個人再生手続きは、住宅資金特別条項と言って、ある一定の要件を満たしていれば、住宅ローンをそのまま支払い続けて残すことができます。
→個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
車の場合は、残る場合と残らない場合があるので要注意です。
一言で言えば、借金の全体を1/5~1/10へカットする手続きなので、その中に車のローンが含まれてしまうと、車を残すことが厳しくなってしまいます。
それぞれ、詳しく説明しているので、合わせてご覧ください。
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任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)
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ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。
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