借金が500万円ある。
この状態は、果たしてヤバい状況なのか、ヤバくない状況なのかと考えようとすると、あなたの状況によって答えは大きく変わります。
そして、その借金の内容によっても異なります。
奨学金や車のローンを抱える人にとって、500万円の借金があるこは不思議ではありません。
また、年収1,500万円ある人にとって、500万円の借金は支払えない金額とは言い切れません。
総量規制の範囲は、年収の3分の1とされているからです。
しかし、年収が1,500万円以下の人にとって、消費者金融・クレジットカード・銀行などから借りたお金が
総額500万円に到達してしまった。
これは、ヤバい状況と言えるでしょう。
今日は、年収1,500万円以下で、借金が500万円に膨れ上がってしまった人向けの返済方法や対処方法となる債務整理を一緒に考えていきたいと思います。
借金総額500万円を自力返済する方法
借金の返済で考えるべきことは、毎月の支払額です。
借金がいくらであったとしても、毎月の収入から捻出できる支払額であるのなら、自力返済は可能です。
よって、自力返済可能かどうかの判断は
毎月の収入から補填せずに支払えるかどうかです。
もし、キャッシングやクレジットカードなどを利用しないと生活が回らない。そもそも、返済できる金額じゃないのであれば、ただちに弁護士に相談しましょう。
名古屋近郊の方であれば、弊所、アーク法律事務所がお力になれると思います。
では、弁護士に相談するとしたら、どのような手段が取れるのかを考えていきましょう。
借金500万円を弁護士に相談した場合の対処方法
もう自力返済が無理だと感じても、弁護士に相談することに不安を感じる方もいると思います。
まず、最初にお伝えしたいことがあります。
相談したからと言って、何かが起きることはありませんのでご安心ください。
弊所、アーク法律事務所では、ご相談者様を自分の家族、親友のように考えて親身に相談に乗ることをモットーにしています。ご家族に言えないというご相談にも乗れる範囲でお応えします。
借金をどうにかしようとすると「債務整理」という方法を考えることになります。
債務整理をすることに抵抗を感じるかもしれませんが、債務整理は自己破産だけではありません。
一般的にも自己破産は、心情的にやりたくないと考えられる方がいる手続きです。
不必要に自己破産を勧めることはありませんし、あなたの状況と照らし合わせて債務整理の方法を考えていきます。
どれだけ借金が帳消しになろうとも、その効果よりもあなたの心情を大切にしたいと思っております。
弊所では、24万円(実費・税込)でご依頼可能です。
別途、裁判所に予納金(20~40万円)が必要になる場合は、その旨もきちんとご説明します。
自己破産以外の方法で、借金をどうにかするには2つの方法があります。
1.任意整理
2.個人再生
それぞれどんな手続きなのか説明します。
1.任意整理
任意整理は、将来利息をカットし、元本だけを3~5年で弁済する手続きです。
任意整理の効果は「将来利息をカットすること」です。
つまり、減るのは、利息分だけで、元本はそのまま残ります。
あなたの収支バランスによりますが、毎月の返済額が大きく家計を圧迫している場合、任意整理で返済は現実的ではないことが多いです。
また、最近の債権者の傾向として、和解条件が厳しくなっています。
- 頭金
- 利息
- 期間の短縮
こういったことを要求されてしまうと、今、返済に困るご相談者様には、不利な条件が加算されて、借金問題の解決には至らないことがあり、方針変更を考えていただく必要がでてきます。
でも安心してください。
債務整理の扱い件数が多い弁護士は、債権者の和解条件を熟知していると思います。
しかし、あなたに不利な和解条件が要求されると想定できる場合は、任意整理をおすすめすることはありません。
何より、収入がある場合には、自己破産や任意整理よりも次に解説する「個人再生」が1番おすすめです。
2.個人再生
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額を大幅に圧縮(5分の1~10分の1)し、3~5年で弁済する手続きです。
自己破産とは違い、所有財産を売却処分することはありません。
特に住宅ローンを抱えている方にはおすすめの方法です。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、これまで通り支払っていくことが可能ならば、維持できる可能性があります。
つまり、住宅ローンと借金総額は別で考えます。
圧縮額は、最低弁済額を参考にしてください。
最低弁済基準額 | |
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この「最低弁済額」と「所有している財産の査定額を足したもの(清算価値)」の多い方が、最終決定される弁済額になります。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
財産の合計を足したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
所有財産とは
ローンのない車、学資保険、生命保険、株、退職金見込額(8分の1)などです。
個人再生をするための条件は、
安定した収入があることです。
無職、専業主婦(主夫)、生活保護受給者は対象外です。
年金は、継続した収入に該当するため手続きは可能です。
住宅ローンについては、
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
こちらをご参照ください。
個人再生の弁護士費用について
個人再生では、裁判所に申立てを行い、その後すぐに「履行テスト」が始まります。この履行テストは、裁判所に「圧縮された借金を毎月きちんと支払っていけます」という証明をするために弁済額相当の積立金をします。
この積立金は、そのまま弁護士費用に充当することができます。
よって、弊所、アーク法律事務所の場合は、弁護士費用を工面していただく必要はありません。
個人再生に必要な積立金をして、裁判所に必要な資料や書類を用意するだけで、借金の大幅減額が叶う手続きです。
【参考金額の例】
最短手続き期間は、7~8ヶ月です。
積立金4万円×8ヶ月=32万円(実費・税込)
これが弁護士費用となります。
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。手続き期間は、裁判所に申立てる書類などを早くご準備いただければ上記の通りの期間となります。
※個人事業主などの場合、再生委員が選任されることがあります。その場合、別途裁判所に支払う予納金(15~20万円ほど)がかかります。
まとめ|借金は弁護士に相談して、あなたに合った解決方法を選択しましょう
弁護士には、借金の返済がきつくて困っているあなたの手助けができます。
終わりの見えない借金の返済に「見えるゴール」をつくりませんか?
弁護士は、あなたの味方です。
どうか、安心してご相談にいらしてください。
弁護士にご依頼いただければ、借金の支払い・督促をストップさせることができます。
弊所、アーク法律事務所の場合は、ご依頼いただいた即日にストップさせます。
その際に着手金等は不要です。
まずは、あなたの生活を確保することが先だと考えております。
今、借金の返済にお困りの場合は、面談相談のみとはなりますが、名古屋にあるアーク法律事務所までお越しください。
ご相談料は、何度でも無料です。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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