自己破産では、自由財産分を除いて、その他の価値のある財産をお金に換えて、債権者に平等に分配する必要があります。
さて、その効力の期限はいつまででしょうか?
自己破産したからと、いつまでも没収され続けたら困ります。
自分が負ってしまった借金を返せなかったという罪悪感は消えないかもしれないけれど、借金を帳消しにする手続きが自己破産です。
ということは、手続きのどこかで「没収される期間」と「没収されなくなる区切り」が存在するということになります。
・死亡保険金
・遺産
・損害賠償金など
こういったお金は、大きな金額であることが多いです。
破産手続きでは、これらのお金がどのようになるのかを詳しく説明していきます。
自己破産申立前の段階で入ってきたお金について
自己破産の申立前の段階ということは、弁護士に依頼して、申立ての準備をしている頃です。
この頃に入ってくるお金について
入ってくるお金の額によっては、全額支払える場合があると思います。
この場合は、担当の弁護士に破産手続きの依頼を取り下げたいと言ってくだされば大丈夫です。
※弁護士費用については、各事務所によって異なる部分はありますが、手続きを進めた分だけ費用を請求されることになると思います。
入ってくるお金の額によっては、任意整理で賄える状況に変わることもあると思います。
依頼した弁護士に相談しましょう。
あなたの状況に合った債務整理を選び直すことも可能です。
お金が入ってきても、自己破産以外の選択肢がない場合には、入ってきたお金のうち自由財産分を超えた金額を破産財団に渡すことになります。
この場合は、管財事件として手続きが進んでいく可能性が高いです。
予納金も多くかかってしまうことになりますが、致し方ないと考えて進めていきましょう。
破産財団に渡したお金は、債権者に平等に配当されることになります。
自己破産申立後(開始決定前)に入ったお金について
裁判所に書類を出しただけの段階のことです。
まだ、裁判所から「開始決定」の通知が出ていない期間にお金が入ってきた場合の話です。
裁判所に申立てをしても、「開始決定」の通知がまだ出ていない状況なら、自己破産の申立てを取り下げることができます。
この期間を過ぎてしまうと、自己破産を取り下げることはできなくなるのでご注意ください。
お金の状況次第では、任意整理で支払えるようになったり、全額返済することもできると思うので、担当弁護士に再度相談した上で決め直しましょう。
※弁護士費用については、各事務所によって異なる部分はありますが、手続きを進めた分だけ費用を請求されることになると思います。
金額によっては、管財事件として扱われることになるので、予納金が必要になります。
そして、自由財産分を超えた金額は、債権者へ平等に配当されることになります。
自己破産申立後(開始決定後)に入ったお金について
裁判所から「開始決定」の通知をもらった後にお金が入ってきた場合の話です。
裁判所から「開始決定」が下りたら、どのような事態であっても、自己破産手続きを途中でやめることはできません。
仮に全額弁済できたとしても、それでも自己破産をしたという結果になります。
これは、破産をする人にとって不名誉な結果になるので、取り下げを考える場合には、「開始決定」が下りる前までにしなくてはいけないことを覚えておいてください。
先ほどとは、逆の話になります。
どのような名目のお金であっても、
「開始決定」が出てから入ってきたお金は換価の対象外となります。
よって、お金が没収されるようなことはありません。
まとめ|お金が入ってくるとわかったら、担当弁護士に相談しよう!
この記事のまとめをします。
「開始決定」より前に入ってきたお金は、自由財産を超えた場合、換価処分の対象となります。
「開始決定」の後に入ってきたお金は没収されることはありません。
※破産手続きの取り下げは、開始決定後にはできません。
あなたのもとにお金が入ってくることがわかった時点で、担当の弁護士に相談しましょう。
そのお金がどのようなタイミングで入ってくるのかで、破産手続きに大きな影響を与えることになりますのでご注意ください。
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