任意整理と特定調停の違いは?弁護士に依頼するメリットは高いのか?

借金の支払いに追われ、どうしたらいいか困った時にたどり着くのは、債務整理ですが…

その債務整理の中には、いろいろと種類があります。

あなたのケースに応じて選択することになるのですが、事前にいろいろと知っておきたいこともありますよね。

 

債務整理の中には、任意整理という裁判所を通さない方法もあります。

そして、時折聞きなれない言葉で「特定調停」というものも出てくると思います。

 

この「特定調停とは何なのか?任意整理との違いはあるのか?」ということをお話します。

 

特定調停とは?

 

借金の返済に困った時に使える手段の1つです。

裁判所が仲裁役となり、債務者本人と債権者との間で、和解交渉が成立するように支援する手続きのことです。

 

具体的には、借金の総額から利息分を見直し、3年ほどで返済していく計画を立て直すことをします。

 

特定調停は、法律に関する知識がなくても、裁判所の窓口に行けば、自分で申立て手続きをしていくことが可能です。

 

しかし、どの債権者も調停に対し、前向きに協力してくれるとは限ず、申立て後に、返済はストップしますが、その間の遅延金や利息を請求される可能性もあります。

 

特定調停の対象となる人

  • 見直し後の借金を3年ほどで、返済していくことができる人
  • 安定した収入のある人

 

任意整理と特定調停の違いとは?

 

大きな違いについて説明します。

 

任意整理

・弁護士が代理人となって行う手続き

・過払い金があれば回収し、返済に充てることが可能

・弁護士に依頼後、取り立てはストップ

・利息制限法に則って、返済額の見直し

・和解成立までの期間の遅延損害金は請求されない

・ほとんどのケースで和解成立する

・和解後に支払いが遅れても、直ちに強制執行される効力はない

 

特定調停

・原則、本人が申立てを行う

・1社あたり500円で申立てができる

・過払い金の回収はできない

・申立て後まで支払いはストップしない

・利息制限法に則って、返済額の見直し

・遅延損害金を請求される場合がある

・債権者の同意が得られず、和解不成立になることもある

・調停調書は、裁判の判決と同じ効力を持つため、支払いが遅れると強制執行される可能性がある

 

特定調停のメリットとデメリットとは?

 

特定調停を行う上でのメリットやデメリットは何なのか気になりますよね。

 

特定調停のメリット

任意整理と同様で、債務整理をしたい金融会社や銀行などを選ぶことができます。

すべてを整理する必要はないので、住宅ローンや車のローンは、そのままにして手続きを進めていくことが可能です。

 

弁護士や認定司法書士に支払う依頼料がないので、1社あたり500円と手続きにかかる費用は、とても抑えることができます。

 

特定調停のデメリット

自分で、必要な申立書や資料(関係権利者一覧表や財産に関わるもの)などを用意する必要があり、そこに手間取ると申し立ての成立まで時間もかかり、支払いはストップしないため、労力だけが増える可能性があります。

 

利息制限法に則って、利息をカットすることは可能ですが、過払い金を回収する制度ではないので、過払い金の返還を求めることはできません。

 

債権者と和解が必ずしもできるわけではないことがあります。

 

特定調停が成立すると、調停調書が作成され、債権者は強制執行することができるようになります。

よって、支払いが遅延したりすると、給料の差押えなどをされてしまう場合があります。

 

調停委員が債務整理に詳しくない場合、借金総額が思いのほか減額されないといった、不利な結果になることがあります。

 

信用情報機関にブラックリストに掲載されます。

その期間は、7~10年(完済後5年ほど)です。

 

【まとめ】債務整理を検討するなら無料法律相談に行ってみよう

 

当法律事務所は、名古屋です。

 

債務整理をするとなると、いろんな方法があります。

あなたのケースに応じたやるべき手続きが何であるのかは、一概にメリットやデメリットだけで選べるとは限りません。

 

そこは、弁護士をやっている立場からすると、債務整理を専門としている弁護士に、しっかりと相談して欲しいと願う部分です。

 

債務整理をするのであれば、1回で納得のいく形を選んで欲しいからです。

 

どうぞ、お近くの法律事務所へ足を運んでみてください。

 

無料相談をやっている法律事務所も多くあるはずです。

 

ちなみに当法律事務所は、相談料を頂戴しておりませんので、どうぞお気軽に納得いくまで相談にお越しください。

 

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