【解決事例】身に覚えのない会社からの督促を無視したら裁判所から支払督促が…

「特別送達」 裁判所から届いた、
見慣れない封筒。

何かの詐欺だろうか?

借金はしているけれど、まさか裁判沙汰に…?

 

経験したことのない現実に、心臓が跳ね上がるような不安と恐怖で、封筒を開けることすらためらってしまうかもしれません。

 

もしあなたが今、そんな状況にあるのなら、この記事を落ち着いて読んでください。

それは、絶対に無視してはいけない、人生を左右する重要な通知です。

 

この記事では、裁判所から「支払督促」が届いた時にどうすべきか、そして、実際に借金問題を解決した方の具体的な事例を交えて、弁護士が分かりやすく解説します。

 

「支払督促」とは?無視すると財産を差し押さえられる最終警告

まず、この手紙の正体を正確に理解しましょう。

支払督促とは?

債権者(お金を貸した側)の申立てに基づき、裁判所が債務者(お金を借りた側)に対して金銭の支払いを命じる法的な手続きです。

これは「裁判」の一種であり、非常に強力な効力を持っています。

 

無視する最大のリスク=「強制執行」

支払督促を受け取ってから2週間以内に「異議申立て」をしないと、債権者はあなたの給料や銀行口座などを差し押さえる「強制執行」を申立てることができるようになります。

 

強制執行を実際に受けると、給料であれば、会社に連絡が行き、給料の1/4が引かれてしまいます。

養育費の場合は、最大1/2まで給料の差押えが可能です。

 

銀行口座の場合は、そこに入っている現金が差し押さえられてしまいます。

手当や年金を差し押さえられることはありませんが、預金口座に入った時点で、それは、あなたの口座にあるお金です。

タイミングによっては、差し押さえによって、口座に入っているお金が全部債権者の支払いに充てられてしまうため、非常に恐ろしい措置です。

 

異議申立てをすれば、交渉のチャンスが生まれる

期限内に異議申立てをすれば、強制執行を止めることができます。

そして、通常の裁判手続きに移行し、その間に弁護士が代理人として債権者と交渉する時間を作ることが可能になります。

 

この異議申し立てができる期間は、手紙を受け取ってから2週間です。

長いようで短い時間なので、急がなくてはなりません。

 

(補足)なぜ「知らない会社」から督促が?

長期間返済を滞納すると、元の債権者(クレジットカード会社など)が、その債権(借金を請求する権利)を債権回収の専門会社へ売却することがあります。

これを「債権譲渡」と言います。

そのため、あなたにとっては「借りた覚えのない会社」から、ある日突然、督促状や法的な通知が届くことになるのです。

これは詐欺やイタズラではありません。

 

本物かどうかの見極めも可能です。

弁護士の無料相談の際にご持参ください。

 

【解決事例】身に覚えのない会社からの督促を放置したW様のケース

実際の事例を見ていきましょう。

 

無視し続けた督促状

Wさん(30代・女性)は、数年前に離婚し、シングルマザーとして2人のお子さんを育てていました。

収入が不安定な時には、生活のためにクレジットカードを利用することもありましたが、やがてその支払いが難しくなり、しばらく放置してしまいました。

 

するとある日、見知らぬ会社から督促状が届きます。

「こんな会社から借りた覚えはない…きっと何かの間違いかイタズラだろう」 Wさんはそう思い、その手紙を真に受けず、放置してしまいました。

 

しかしこれこそが、Wさんのクレジットカードの債権が「債権回収会社」へ譲渡されたという通知だったのです。

 

突然の「支払督促」と「強制執行」の文字

その後も状況が分からぬまま日々を過ごしていたWさんの元に、ついに裁判所から「支払督促」の通知が届きます。

その書面にはっきりと書かれていた「強制執行」「給与の差押」という文言を目にした時、Wさんはようやく事の重大さに気づき、血の気が引く思いがしました。

 

「このままでは、子どもたちを育てるための大切なお給料が差し押さえられてしまう…」 パニックになったWさんは、慌てて当事務所へご相談に来られました。

 

任意整理による解決

私たちはまず、Wさんが「毎月いくらまでなら返済を続けられるか」を丁寧にお伺いしました。

Wさんからは「月2万円までなら、なんとか捻出できます」というお答えをいただきました。

 

それを受け、私たちはすぐに裁判所へ「異議申立て」を行い、強制執行への移行をストップさせました。

そして、債権回収会社との間で「任意整理」の交渉を開始。

 

交渉の結果、

毎月15,000円を48回(4年間)に分けて返済していく

という内容で和解が成立しました。

 

当初Wさんが覚悟していた金額よりも少ない負担で和解できたことで、Wさんの心にも少しゆとりが生まれました。

何より「給料を差し押さえられるかもしれない」という恐怖から解放され、安心して日々の生活を送れるようになったのです。

 

支払督促が届いたら、あなたが「今すぐ」すべきこと

支払督促が届いたら、以下の3つのことを行ってください。

 

1.日付を確認する

何よりもまず、受け取った日付を確認してください。

2週間の期限は一日一日と過ぎていきます。

 

2.自分で債権者に連絡しない

慌てて連絡すると、不利な条件で和解を迫られたり、言質を取られたりする可能性があります。

 

3.すぐに弁護士に相談する

一刻も早く専門家である弁護士に相談してください。

異議申立ての手続きから、その後の交渉(借金の解決方法)まで、全てを任せることができます。

 

弁護士相談は、全国多くの法律事務所で無料相談が受けられます。

 

「支払督促」に関するよくあるご質問

以下はよくある質問です。

 

Q. 2週間を過ぎてしまったら、もう手遅れですか?

A. 完全に手遅れではありませんが、状況は非常に不利になります。

「仮執行宣言付支払督促」が届いた後でも異議申立ては可能ですが、強制執行を止めることは難しくなります。

一日でも早くご相談ください。

 

強制執行を受けている状況になってから弁護士へご相談いただいても、強制執行をすぐに止めることができません。

無料相談だけでも、お早めにお受けください。

 

Q. お金がなくて弁護士に相談できません。

A. 多くの事務所では無料相談を実施していますのでご安心ください。

弁護士費用は分割払いができます。

また、法テラスに行かなくても、法律事務所から法テラスの申請ができるので、合わせてご相談ください。

どうか、費用の心配よりもまず、差し押さえという最悪の事態を避けることを優先してください。

 

当事務所であれば、納得いく答えが見つかるまで、何度でも無料相談を受けていただくことができます。

もちろん、費用は分割が可能ですし、必要に応じて、法テラスへの申請もさせていただきます。

 

あなたに合った解決策を一緒に見つけることが、弁護士の仕事です

弁護士に相談したら、
自己破産を勧められるのではないか…

 

法律の知識がないから、
言われるがままに手続きが進んでしまうのが怖い…

 

そのようなご不安から、相談の一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるかもしれません。

 

ですが、どうかご安心ください。

私たちの仕事は、法律の知識を一方的に当てはめて、手続きを流れ作業のように進めることではありません。

 

まず、あなたの今の状況、そして「これからどうしたいか」というお気持ちを、じっくりとお伺いすることから始まります。

 

  • 毎月の収入と支出のバランスはどうなっているか
  • 持ち家など、どうしても手放したくない財産はあるか
  • 保証人が付いている借金はあるか
  • ご家族との関係や、ご自身のお気持ち

これらを全て含めて、あなたという一人の人間の人生をどう立て直していくのが最善なのかを考えていきます。

 

最善な選択肢として、今回の事例のような「任意整理」、家を守りながら借金を大幅に減らす「個人再生」、全てをリセットして再出発する「自己破産」など、様々な方法があります。

 

どの方法にも、メリットとデメリットがあります。

弁護士は、それらを全て丁寧にご説明した上で、あなたにとっての最適な道を、あなたと一緒に考えていくパートナーです。

 

無理な返済計画を立てても、生活が破綻してしまっては意味がありません。

あなたのこれからの人生が、より良いものになるためのお手伝いをすること。

それが、私たち弁護士の仕事です。

 

【まとめ】「知らなかった」だけでは済まないことがある

裁判所からの「支払督促」は、債権者があなたに対して取れる、いわば「最後の切り札」です。

それは同時に、あなたが借金問題と真剣に向き合い、弁護士の助けを借りて人生をリセットするための「最後のチャンス」でもあります。

 

Wさんのように、状況が分からず不安なまま放置してしまったとしても、決して責められるべきことではありません。

しかし、その封筒は、もう見て見ぬふりをして良いものではありません。

あなたの今後の生活にも大きく関わります。

 

できれば、支払いが苦しくなった最初の段階でご相談いただくのが最善です。

ですが、「もう手遅れかもしれない」と思ったその瞬間が、ご相談いただくべきタイミングです。

私たちは、あなたの味方です。今すぐ、ご相談ください。

 

アーク法律事務所のサポート

アーク法律事務所は、借金問題に悩むあなたを、心からサポートしたいと考えています。


無料相談
どんなご相談でも、何度でも無料です。借金問題はもちろん、それ以外のことでも、お気軽にご相談ください。


親身な対応
経験豊富な弁護士が、あなたの状況やお気持ちに寄り添い、親身になって対応いたします。


柔軟な相談時間
平日夜間や土日祝日でも、ご相談いただけます。


明瞭な費用
弁護士費用は、事前に明確にご説明いたします。

任意整理:1社につき18,000円(税込)
個人再生:積立金×手続き期間(最低積立額は4万円から)
自己破産:24万円(税込)

すべて、着手金や報酬金、実費、手数料込の費用設定で、追加料金などはかかりません。

分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
法テラスの利用も可能です。


専属事務員によるサポート
弁護士だけでなく、専属の事務員が手続きをサポートいたしますので、安心して手続きを進めることができます。


プライバシー厳守
ご相談内容はもちろん、個人情報についても厳重に管理いたします。


即日対応
ご依頼いただいた場合は、すぐに受任通知を発送いたしますので、借金の督促や取立てをすぐに止めることができます。


 

【当事務所の無料相談の流れ】

当事務所、アーク法律事務所では、日弁連の規定を守り、面談相談のみの取り扱いとさせていただいております。

場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。

地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。

 

面談時間は、平日10時より行っています。

平日夜間・土日のご相談も可能ですので、ご希望の日時をお知らせください。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談でも無料です。

納得できる答えが見つかるまで、何度でもご利用ください。

一緒に明るい未来を見つけましょう。

 

 

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未来に向けた最適な解決策を
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