【よくある債務整理の質問】車を残したい、通勤に困る

「債務整理をすることで車を失う可能性がある」という懸念は、多くの方が直面する心配です。

 

債務整理の中でも任意整理ならば、車を失うことなく借金を整理することができます。

 

しかし、個人再生や自己破産手続きが必要な方にとっては、車が維持できるか、非常に不安になる点です。

 

弊所、アーク法律事務所に寄せられる質問も

「借金問題はどうにかしたいが、車が無くなるのは困る」

という方が多いです。

 

一家に一台以上車を所有している時代です。手放さなければならないというのは、日常生活に大きな不便も抱えることになると思います。

あなたが選ぶ手続きと、実際に起きることをご説明したいと思います。

しかし、実際の状況は、弁護士に直接ご確認ください。

 

車が残せるか、残せないかの分かれ道とは

 

まず、冒頭でも書きましたが、債務整理の中でも、任意整理を選べる状況であるのなら、車に問題が起きることはありません。

しかし、任意整理で、借金問題が解決させられるかは、あなたの収入と支出のバランス次第となります。

 

弁護士 鬼頭
無理な任意整理をして、後に再度、債務整理が必要になるケースも多々あります。何度も債務整理を行うのは、心身てきにも負荷が掛かりますし、弁護士費用も都度掛かりますので、しっかりと相談して決めることをおすすめします。

 

実際に個人再生や自己破産をした場合の車がどうなるのかをご紹介します。

 

Q:個人再生だと車は残せるor残せない?

A:車の所有者があなたになっていれば、残せる可能性が高いです。

その上で、清算価値(車の査定額)がゼロまたは少額であれば、大きな影響がないでしょう。

 

個人再生で車を残せる方法は主に2つです。

  1. マイカーローンを組んでいる場合
  2. ローンを払い終わっている車

 

残価設定型クレジットカード、ディーラーローン、リース契約などの場合は、所有権がそもそもあなたにありません。

ローン会社かディーラーが所有者になっていると思います。

 

確認方法は、車検証をご覧ください。

 

まず、第一の関門は、所有者があなたの名義になっていれば問題が、債権者に没収されることはありません。

ただし、車の査定額が高額だった場合は、最低弁済額に影響を与えるため、個人再生手続きが納得できる結果に持っていけるかどうかが変わってきます。

 

参考記事

個人再生|「車」を残せる3つの処分されない条件

 

Q:自己破産だと車を残せるor残せない?

A:ローンの残債がなく、初年度登録から7年以上が経過しているか、査定額が20万円未満の場合には、車を残せる可能性が高い

 

自己破産の場合は、マイカーローンであっても、車の査定額が20万円を超えると、残せない可能性が高くなります。

 

自己破産では、自由財産拡張を行えば、最大99万円までの財産を残すことができますが、1つの財産が20万円以下であることという条件が付いてきます。

 

詳しくは

自己破産「車がないと困る」場合に使える条件と危険な行為

 

まとめ|債務整理をして車がどうなるか不安な時は遠慮なく質問してください

 

振り返りましょう。

個人再生では、所有者が誰か車の査定額がいくらになるかが、車を残せるかどうかのキーポイントになります。
自己破産では、初年度登録7年以上経過または査定額が20万円以下であることが、車を残せるかのキーポイントになります。

この条件を踏まえた上で、弁護士にご相談ください。

 

弁護士 鬼頭
多くのケースでは、車だけに限らず、あなた以外のご家族様に名義人になってもらって、新たなローン契約を結んで新しく購入してもらうようにアドバイスすることが多いです。または、中古車で一括購入できるような車種を検討してもらうことで、日常生活の支障を最小限に抑えることができます。

 

アーク法律事務所では、あらゆる不安にも親身に寄り添うことをモットーとしています。

どうぞ、ご不安なことは、弁護士に面談相談の予約をお取りの上ご確認ください。

 

平日10時より面談相談を行っています。

土日夜間の対応も可能です。

お一人様、1時間の枠を用意してお待ちしております。

 

面談をおすすめするのは、間違った解釈や説明をしないためです。

 

ご相談料は不要です。

何度でもご利用いただけます。

セカンドオピニオンのご相談も大歓迎です。

 

アーク法律事務所は、
どんなご相談者様も
決して責めることはありません。

あなたの立場を理解し、
未来に向けた最適な解決策を
一緒に考えることをお約束します。


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