【よくある債務整理の質問】親族・友人・知人からの借入を省けるか

債務整理を検討する際、親族や友人から借りたお金を債権者として申告したくないという気持ちが湧き上がり、先に進めなくなってしまうことがあります。

これには、人間関係の損傷や責任の感覚、信用への影響、そして義務感が影響しています。

個人の立場や関係性によって、債務整理の対象とする借金に対する考え方が異なりますが、その選択には慎重な検討が必要なため、弁護士も一緒に親身に考えます。

 

弁護士 鬼頭
でも、弁護士として心配になることがあります。周囲の人間関係のことを考えてしまうお気持ちはよく分かりますが、あなたが借金問題に困っているのなら、あなたの状況も解決できる未来への選択肢でなくてはいけません。

 

親族・友人・知人から借りたお金についてお困りの方のご相談もたくさん寄せられます。

どのような選択肢があるのかを解説します。

 

Q:親族・友人・知人を債権者から省きたい

A:任意整理であれば債権者に含まずに済みます。

自己破産・個人再生の手続きが必要な方は、原則、親族・友人・知人を債権者から省くことはできません。

 

まず、方法論だけでいけば、任意整理という選択をすれば、あなたが債権者を自由に選ぶことができるため、親族・友人・知人を省くことができます。

 

しかし、親族・友人・知人を巻き込みたくないからと言って、無理な任意整理をすると、あなたの借金問題が解決できないことがあります。

借金総額、返済額、収入状況から冷静にどんな手続きが必要なのかを弁護士と相談した上で、最良の選択を選んで欲しいのです。

 

その上で、親族・友人・知人から借りたお金をどのように扱っていくかを弁護士と一緒に考えていきましょう。

 

【自己破産・個人再生】親族・友人・知人から借りたお金の取り扱い方

 

自己破産・個人再生の手続きは、裁判所を介して行う手続きです。

■自己破産は、すべての借金を帳消しにする手続きです。

■個人再生は、借金総額を最大で1/5~1/10に圧縮する手続きです。

 

「債務」に含められない借金は、税金・年金・保険料・養育費・損害賠償金などです。

これらのお金は、どれだけ滞納をしたとしても、支払義務があり、自己破産をしても対処できない支払いです。

 

親族・友人・知人などの個人間から借りたお金は、どこに該当するかと言えば、通常の「債務」として扱われることになります。

 

弁護士 鬼頭
あなたの問題となる部分、親族・友人・知人から借りたお金を債権者に含めたくない理由から考えてみましょう。

 

申し訳ないという心理で躊躇してしまう

親族・友人・知人から借りたお金が返済できないとなれば、申し訳なさでいっぱいになり、そこからどのように進めばいいかわからなくなるものだと思います。

 

そして、いろんなご事情があるものです。

中には、なけなしのお金を工面してもらったということもあるかもしれませんし、これを返さないと両親の今後に…と、借金問題はより複雑な心境を抱えてしまうものですよね。

 

だからこそ、きちんと返したい。

 

その想いだけが立ちはだかり、伴わない現状に打ちのめされてしまうものです。

 

でも、あなたの生活状況も考えていかなくてはなりません。

あなたの生活が立ち行かない状況になってしまったのなら、返済したくてもできないのが現状ですね。

 

先に、すべての借金における真意をお読みください。

「破産で消えるのは『義務』だけで、『返したいという気持ち』まで禁止されるわけではありません。生活を立て直した後に、ご自身の意思で恩返しをしていく道は残されていますよ。」

 

次に制度上の説明をしていきます。

 

個人再生なら減額されたお金を毎月支払っていきます

個人再生は、借金総額を1/5~1/10にする手続きです。

つまり、親族・友人・知人から借りたお金の1/5~1/10を3~5年で返していきます。

自己破産とは違って、少しでも返済できる手続きです。

 

自己破産を選択すると1円も返済できない

自己破産は、すべての借金を帳消しにする手続きです。

よって、親族・友人・知人から借りたお金も裁判所を介して帳消しにする手続きです。

 

弁護士 鬼頭
次に注意点を書きます。

 

Q:親族・友人・知人から借りたお金を債権者に含めないとどうなりますか?

A:最悪、債務整理が失敗します。

 

「忘れていた」と、裁判所が認め、債権者に含め直すことができれば、手続きを続行することができますが、「隠していた」となると、債務整理が最悪失敗に終わることも考えられます。

 

また、黙っていればバレないと思われるかもしれませんが、そのような穴がないように家計収支表を付けたり、通帳の履歴の提出を求められます。

1円単位で誤魔化しがききません。

 

弁護士 鬼頭
あなたを担当する弁護士としても、あなたが嘘を付くことによって、代理人としての役目を果たすこともできなくなってしまいます。だから、絶対に嘘や隠し事をしないでください。

 

しかし、あなたと親族・友人・知人が納得できるかもしれない方法が1つあります。

 

親族・友人・知人からの借金を除外する方法

 

1.親族・友人・知人の方に事情を説明し、債権を放棄してもらうことができます。

放棄してもらうことができれば、自己破産・個人再生の債権者一覧に含まれることはありません。

2.第三者の方に一括返済してもらうことができます。

あなたが、特定の債権者にだけ返済することは、偏頗弁済という問題になりますが、あなた以外の第三者が故意で返済することは問題に問われません。

よって、借金が完済するので、債権者から除外されることになります。

3.手続き終了後「任意」で返済することができます。

ただし、この場合、親族・友人・知人の方に「手続きが終わったら返す」と約束をしてはいけません。

(やはり、申し訳ない…お金を返そう)

そう自然に湧き上がる気持ちで返してください。

 

まとめ|弁護士はあなたの味方です

親族・友人・知人の方からお金を借りてしまうケースは、よくあることですが、実際に返済が困難になってくると、関係性に亀裂が入ったり、あらゆる面で問題を感じてしまうことと思います。

 

弁護士 鬼頭

どんなに複雑な状況であったとしても、ご相談いただく弁護士は、あなたの味方です。

一緒にどのように対処していけばいいのか考えていきましょう。

 

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ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

今、あなたの心の中は、様々な気持ちが巡っているかもしれませんね。 あなたの「今の気持ち」に一番近い項目から、読み進めてみてください。


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