債務整理を検討する際、親族や友人から借りたお金を債権者として申告したくないという気持ちが湧き上がることがあります。
これには、人間関係の損傷や責任の感覚、信用への影響、そして義務感が影響しています。
個人の立場や関係性によって、債務整理の対象とする借金に対する考え方が異なりますが、その選択には慎重な検討が必要です。
親族・友人・知人から借りたお金についてお困りの方のご相談もたくさん寄せられます。
どのような選択肢があるのかを解説します。
Q:親族・友人・知人を債権者から省きたい
A:任意整理であれば債権者に含まずに済みます。
自己破産・個人再生の手続きが必要な方は、原則、親族・友人・知人を債権者から省くことはできません。
まず、親族・友人・知人を巻き込みたくないからと言って、無理な任意整理をしても、あなたの借金問題が解決できないことがあります。
借金総額、返済額、収入状況から冷静にどんな手続きが必要なのかを弁護士と相談する必要があります。
その上で、親族・友人・知人から借りたお金をどのように扱っていくかを考えることが大切です。
【自己破産・個人再生】親族・友人・知人から借りたお金の取り扱い方
自己破産・個人再生の手続きは、裁判所を介して行う手続きです。
■自己破産は、すべての借金を帳消しにする手続きです。
■個人再生は、借金総額を1/5~1/10に圧縮する手続きです。
「債務」に含められない借金は、税金・保険料・養育費・損害賠償金などです。
これらのお金は、どれだけ滞納をしたとしても、支払義務があり、自己破産をしても対処できない支払いです。
親族・友人・知人などの個人間から借りたお金は、通常の「債務」として扱われることになります。
個人再生なら減額されたお金を毎月支払っていきます
個人再生は、借金総額を1/5~1/10にする手続きです。
つまり、親族・友人・知人から借りたお金の1/5~1/10を3~5年で返していきます。
自己破産とは違って、少しでも返済できる手続きです。
自己破産を選択すると1円も返済できない
自己破産は、すべての借金を帳消しにする手続きです。
よって、親族・友人・知人から借りたお金も裁判所を介して帳消しにする手続きです。
Q:親族・友人・知人から借りたお金を債権者に含めないとどうなりますか?
A:最悪、債務整理が失敗します。
「忘れていた」と、裁判所が認め、債権者に含め直すことができれば、手続きを続行することができますが、「隠していた」となると、債務整理が最悪失敗に終わることも考えられます。
また、黙っていればバレないと思われるかもしれませんが、そのような穴がないように家計収支表を付けたり、通帳の履歴の提出を求められます。
1円単位で誤魔化しがききません。
しかし、あなたと親族・友人・知人が納得できるかもしれない方法が1つあります。
親族・友人・知人からの借金を除外する方法
1.親族・友人・知人の方に事情を説明し、債権を放棄してもらうことができます。
放棄してもらうことができれば、自己破産・個人再生の債権者一覧に含まれることはありません。
2.第三者の方に一括返済してもらうことができます。
あなたが、特定の債権者にだけ返済することは、偏頗弁済という問題になりますが、あなた以外の第三者が故意で返済することは問題に問われません。
よって、借金が完済するので、債権者から除外されることになります。
3.手続き終了後「任意」で返済することができます。
ただし、この場合、親族・友人・知人の方に「手続きが終わったら返す」と約束をしてはいけません。
(やはり、申し訳ない…お金を返そう)
そう自然に湧き上がる気持ちで返してください。
まとめ|弁護士はあなたの味方です
親族・友人・知人の方からお金を借りてしまうケースは、よくあることですが、実際に返済が困難になってくると、あらゆる面で問題を感じてしまうことと思います。
どんなに複雑な状況であったとしても、ご相談いただく弁護士は、あなたの味方です。
一緒にどのように対処していけばいいのか考えましょう。
アーク法律事務所では、無料で面談相談を行っています。
1回1時間のご相談時間をご用意しております。
何度ご利用いただいても無料です。
納得いく答えを一緒に探しましょう。
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