債務整理を進める際に、賃貸契約の支払い方法が、カード決済になっていることで、退去の心配を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法的な観点から見ると、支払い方法の変更自体が契約違反に該当することはありません。
一般的には、現代の賃貸契約においては銀行振込や自動引き落としが最も一般的な支払い方法です。
特に大手不動産会社や管理会社が関与する場合、これらの方法が好まれる傾向があります。
まだまだ、カード決済が一般的な支払い方法として浸透しているとは言い難い状況です。
実際には、支払い方法の変更が退去の理由になることは稀です。
今回の記事では、このような不安を解消し、債務整理を進める際の安心感を提供するための情報をお届けします。
Q:債務整理をすると今住んでいる賃貸物件から追い出されるのか?
A:債務整理をしても今住んでいる賃貸物件から追い出されるケースはほとんどありません。
自己破産や個人再生をした場合「官報」という新聞に掲載されることになります。
しかし、通常は、官報に掲載されても、日常生活に何か不利を被ることは、非常に少ないです。
官報は、通常の新聞とは異なり、一般の人が購読するようなものではありませんし、読破しようと思うと、とても時間を要するようなものです。
賃貸契約を解約される危険性は「滞納」がある場合
債務整理を検討するような状況にあると、あらゆる支払いに困窮してしまうことがあります。
もしも、家賃を滞納してしまっていると、強制解約を言い渡されてしまう可能性が出てきます。
目安は、3ヶ月以上の滞納がある場合です。
何ヶ月も滞納をしている場合に自己破産を行うと、その滞納した家賃は、免責を得ること(帳消しすること)になり、家賃の支払いを受けられなかったことを理由として、賃貸契約の解約や退去を告知されてしまう可能性が出てきます。
また、家賃を滞納している場合には、契約解除や退去を恐れて、どうにか支払いを済ませたくなると思います。
その際には、偏頗弁済を避けるためにも、一度弁護士にご相談ください。
偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ支払いを行うことです。
債権者は、平等には扱われなくてはならないという観点から、債務整理上の問題となり、手続きが不成立になる可能性があるので、お気を付けください。
債務整理をするとクレジットカード決済が使えなくなる
債務整理は、任意整理・自己破産・個人再生の3つの種類があります。
いずれの手続きを選んでも、債務整理をしたことで、信用情報機関に事故情報として、一定期間登録されることになります。
登録期間は、おおよそ、5~10年です。
家賃に滞納がなく生活していたとしても、家賃の決済方法をクレジットカードにしている場合には、債務整理をすることで、クレジットカードの利用ができなくなります。
よって、家賃の支払い方法を変更してもらう必要があります。
Q:家賃の支払い方法の変更は可能なのか?
A:可能である場合がほとんどです。
家賃保証会社が発行するクレジットカードで決済をしていたとしても、支払い方法の変更ができる場合がほとんどです。
クレジットカード決済でなければダメだ!
と、言われてしまうことがあるのなら、債務整理を行う人は居住を続けることはできなくなってしまいますが、通常、そのようなことを求められることはありません。
自己破産をしたとしても、十分、家賃を支払っていける経済力があるのであれば、退去させる方が賃貸経営のマイナスになると考えるのかもしれません。
また、クレジットカードが使えなくなっても、保証会社として家賃保証を継続する方針を構えているケースもあり、思うほど心配されなくても大丈夫です。
まとめ|継続して支払える経済力の方が重要
どの債務整理の手続きを選んでも、クレジットカード決済が使えなくなります。
クレジットカード決済が使えないことで、退去を求められることはないと考えていいと思います。
あなたのケースの家賃の支払い方法などで、ご不安なこともあると思います。
弁護士に相談したら、そのまま依頼しなくてはならないということはありません。
まず、弁護士に相談をして、どんなことが自分に起こるのかということを知っておくことも大切です。
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