【よくある債務整理の質問】住んでる家だけは残せませんか?

何とか、今住んでいる家だけは残したい

今ある借金をどうにも払えなくなってしまった方から、このような相談をよく受けます。

 

切実な悩みですよね。

いろんな時を共に歩んだ「大切な家」です。

思い出もたくさん詰まった家ですよね。

 

借金をしてしまったことは、何かの失敗だったり、致し方ない理由があったかもしれません。

支払不能状態に陥る日が来るなんて思わなかったことでしょう。

 

弁護士 鬼頭
実際に、あなたの家がどうなるかは、これから選ぶ債務整理の方法によって異なってきます。

 

では、詳しく説明していきます。

 

Q:債務整理をすると家を手放さなければならないのか?

 

A:あなたの状況次第でその答えは大きく変わります。

 

任意整理
将来利息をカットすることしかできませんが、家に何か制限を受けることはありません。


自己破産
プラスとマイナスの財産をゼロにする手続きです。ほとんどのケースで、持ち家を残すことは難しいです。


個人再生
住宅ローン以外の借金を1/5~1/10に圧縮する手続きです。
住宅ローンがある場合には、従来通り支払いができて、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、処分する必要はありません。


住宅ローンがない場合には、清算価値(査定額)が弁済額に組み込まれることになるので、余程の価値のない家であることが前提になります。おおよそ、売却額以上の金額が手続き後の弁済額になると思ってください。つまり、手続きが無意味になる可能性があります。

 

弁護士 鬼頭
つまり、任意整理か個人再生であれば、家を残すことができる可能性があります。

 

賃貸住宅の心配をしている場合

 

賃貸住宅の場合には、家賃の滞納がない限りありません。

 

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

Q:家賃をカード払いしているが債務整理しても退去にならないか

 

持ち家を残すためには、個人再生手続きをご検討ください

 

以下の条件を満たしている場合、個人再生手続きを行うことで、今住んでいる家を残すことができます。

 

1.小規模個人再生の要件を満たしていること

■安定した収入があること

■住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること

 

2.住宅資金特別条項の要件を満たしていること

■住宅資金貸付債権に該当していること

■住宅ローンのかかっている家に住んでいること

■住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと

■マンションの場合は、管理費と修繕積立金などの滞納がないこと

 

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?

 

まとめ|弁護士は、あなたの不利な状況を一緒に考えることが仕事です

 

人生、一度や二度、ピンチなことが起きるものです。

あなたの大切な家がどうなるのか、とても不安なことと思います。

 

記事で書いたこと以外にも、何かあなたを救う手立てがあるかもしれません。

 

弁護士 鬼頭
ネット記事では、どうしても一般的な回答しかできません。あなたの状況をお伺いした上で、もっと名案がないかを一緒に考えることが弁護士の仕事であり、僕のモットーです。

 

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