何とか、今住んでいる家だけは残したい
今ある借金をどうにも払えなくなってしまった方から、このような相談をよく受けます。
切実な悩みですよね。
いろんな時を共に歩んだ「大切な家」です。
思い出もたくさん詰まった家ですよね。
借金をしてしまったことは、何かの失敗だったり、致し方ない理由があったかもしれません。
支払不能状態に陥る日が来るなんて思わなかったことでしょう。
では、詳しく説明していきます。
Q:債務整理をすると家を手放さなければならないのか?
A:あなたの状況次第でその答えは大きく変わります。
将来利息をカットすることしかできませんが、家に何か制限を受けることはありません。
自己破産
プラスとマイナスの財産をゼロにする手続きです。ほとんどのケースで、持ち家を残すことは難しいです。
個人再生
住宅ローン以外の借金を1/5~1/10に圧縮する手続きです。
住宅ローンがある場合には、従来通り支払いができて、住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、処分する必要はありません。
住宅ローンがない場合には、清算価値(査定額)が弁済額に組み込まれることになるので、余程の価値のない家であることが前提になります。おおよそ、売却額以上の金額が手続き後の弁済額になると思ってください。つまり、手続きが無意味になる可能性があります。
賃貸住宅の心配をしている場合
賃貸住宅の場合には、家賃の滞納がない限りありません。
詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
Q:家賃をカード払いしているが債務整理しても退去にならないか
持ち家を残すためには、個人再生手続きをご検討ください
以下の条件を満たしている場合、個人再生手続きを行うことで、今住んでいる家を残すことができます。
1.小規模個人再生の要件を満たしていること
■安定した収入があること
■住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
2.住宅資金特別条項の要件を満たしていること
■住宅資金貸付債権に該当していること
■住宅ローンのかかっている家に住んでいること
■住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
■マンションの場合は、管理費と修繕積立金などの滞納がないこと
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
個人再生と住宅ローン「住宅資金特別条項」とはどういうものなのか?
まとめ|弁護士は、あなたの不利な状況を一緒に考えることが仕事です
人生、一度や二度、ピンチなことが起きるものです。
あなたの大切な家がどうなるのか、とても不安なことと思います。
記事で書いたこと以外にも、何かあなたを救う手立てがあるかもしれません。
アーク法律事務所では、個別の詳しいご提案は、すべて面談相談にて行っております。
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