最適な債務整理の方法
債務整理とは、借金の重荷から解放されるための方法です。
例えば、支払いが困難な場合や複数の債務に悩まされている場合、債務整理は、新たなスタートを切るための手段として活用できます。
債務整理は負担を軽減するだけでなく、精神的な負担も軽くします。
新たなスタートを切ることで、心身ともに健康で前向きな生活を取り戻すことができます。
そのためには、弁護士の助言を受けながら、自分に合った最良の方法を選ぶことが大切です。
債務整理は、未来への道が開ける、希望に満ちた選択肢です。
そんな債務整理ですが、
「自分に合う債務整理はなんですか?」
面談で結構聞かれることです。
弁護士に相談することが不安な方、自分がどうなるのか、ある程度事前知識が欲しいという方向けに「あなたに合う債務整理」という話をしようと思います。
債務整理の種類は3つ
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3つの種類があります。
任意整理とは
将来利息をカットできる方法で、1社から自由に債権者を選ぶことができます。
裁判所を通す必要もなく、弁護士に依頼するだけで、手続き、和解交渉は弁護士が行います。
将来利息をカットするとは
借金には、借りた(利用した)金額に利息をつけて返します。
現在の最大利息は、最大20%です。
10万円未満…上限金利20%
10~100万円…上限金利18%
100万円以上…上限金利15%
<例>
100万円を18%で借りて、60回で返済する場合
毎月の返済額は、25,394円
総返済額は、1,523,953円
元金は100万円だったので、
100万円を差し引いた利息額は、
523,953円です。
523,953円をカットできるように債権者と和解交渉を弁護士が行います。
任意整理の注意点①
同じ保証会社の借金がある場合は、一緒に任意整理を行う必要があります。
例えば、アコムとバンクイックのような組み合わせです。
詳しくは、弁護士から面談にて説明しますので、お気軽にお尋ねください。
任意整理の注意点②
最近、債権者が和解条件を付けるケースが増えています。
■そもそも和解交渉に応じないケース
■利息が全額カットできないケース
(最大で法定金利もある=無意味)
■頭金を求められるケース
■弁済期間の短縮を求められるケース
最終的に元金を3~5年で分割弁済していきます。
現在の支出+弁済総額<収入
現在の収入から総支出を支払っても生活が回る人が対象です。
収入が総支出を上回る状態では、任意整理が向いているとは言えません。
アーク法律事務所では、
1社 18,000円(実費・税込)
すべて含んで、この金額でお手続きを承っております。
自己破産とは
すべての借金を帳消しにする手続きです。
ただし、税金・保険料・養育費・損害賠償金は、自己破産の対象外です。
プラスとマイナスの財産について
自己破産は、プラスの財産をお金に換えて、可能な限り債権者に平等に分配する必要があります。
しかし、法律は鬼ではなく、個人の生活も守るように定められています。
この部分が抜けてしまって、何もかも失う手続きだという誤解があるように思います。
裁判所には、自由財産として、総額99万円までの財産を認めてもらうことができます。
ただし、1つの財産あたり、20万円以下であることが条件です。
例えば、20万円以下の預貯金、保険の返戻金などが該当します。
自己破産の注意点
何もかもが帳消しにならない
借金を帳消しにする手続きが自己破産なのですが、例外が含まれています。
■税金
■保険料
■養育費
■損害賠償金
これらの支払いは、自己破産の効力が及ばないものです。
支払いに困る場合には、各管轄の場所への相談が必要です。
養育費においては、状況次第で減額調停を起こすことで、減額できる可能性がある場合もあります。
差押えの危険もあるため、放置だけはしないようにしましょう。
資産や財産がなく、返済能力が一切ない人
アーク法律事務所では、
24万円(実費・税込)です。
管財事件の場合は、別途、裁判所に予納金(20~40万円)が必要になります。
※管財事件とは、事件という言葉が付いているので、驚かれるかもしれませんが、裁判所が財産の調査等が必要だと判断した場合に振り分けられるものです。
自己破産手続きに向かない人
■資格の制限に該当する職業の方(保険外交員・警備員・士業など)は、職務を離れる必要があります。
■住宅や車などの財産を失いたくない人
■借金の返済には困っているが、心情的に自己破産をしたくない人
次に説明します。
個人再生とは
住宅ローン以外の借金総額を1/5~1/10へ大幅にカットできる手続きです。
裁判所に申立ては必要ですが、要件を満たせば、住宅ローンの維持が可能です。
どの程度カットできるのかは、こちらの表をご参照ください。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
実際に財産を処分しない手続き
個人再生の大きな特徴は、実際に財産を処分しないことです。
代わりに「もし、今売ったらいくらになるか」という査定額を用います。
先程の表の「最低弁済額」というのは、「大幅に借金を減額するけれど、最低限その額は3~5年で支払ってくださいね。」というものです。
例えば、450万円の借金があるとします。
最低弁済額は、100万円です。
財産の合計を足したら、150万円になった時
150万円が弁済額になり、300万円の減額に成功となります。
住宅ローンの維持
まず、住宅資金特別条項の要件を満たしていることが条件です。
■その家に住んでいること
■住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
■マンションの場合、管理費と修繕積立費を滞納していないこと
すべての要件を満たし、圧縮した借金の弁済と住宅ローンを従前どおり支払えることができればOKです。
積立金
個人再生手続きでは、あらかじめ、「毎月きちんと弁済していけます」という証明を出して、裁判所に支払い能力を認めてもらうために積立金をします。これを履行テストと言います。
積立金額は、借金総額を減額した1ヶ月分相当額です。
借金総額と財産の状況によって、積立金の額が変動するため、こちらは面談時にご質問ください。
個人再生手続きは、安定した収入がある人が条件です。
自己破産のように資格制限はなく、無職の方、主婦(主夫)の方はできません。
アーク法律事務所では、
積立金×手続き期間=弁護士費用
(目安)
積立金最低額4万円×最短8ヶ月=32万円
先に債務整理の説明を簡単にさせていただきました。
続いて、弁護士の提案についてお話します。
弁護士が債務整理を提案するポイント
あなたからご相談を受ける時、弁護士がどのような見解を示しているのかをお話します。
ご来所いただきましたら、相談カードに記入をお願いしています。
その相談カードをもとに相違がないか、弁護士が直接面談にて相談を進めていきます。
どこからいくら借りているのか、
どのくらいの年数が経過しているのか、
仕事に就いているか、
いくらの収入を得ているか、
その他の支出状況はどうか…
この情報をもとに、あなたの家計の状況を一緒に考えます。
例えば、任意整理に応じない方針の債権者がいたり、個人再生を考えた時に反対を示す可能性の高い債権者であるかどうかを見極めます。
そして、住宅ローンがあるか、車のローンがあるか、その他の財産、同居のご家族様の状況などのお話を伺います。
これは、債務整理をするにしても、極力デメリットを減らせるようにするために必要な情報です。
借金と一言で言っても、それぞれのケースによって、好ましい方法は変わってきます。間違った提案をしないためにも、直接面談でというのは重要な役割があります。
ご相談者様の方で、債務整理の希望を仰られることも多いです。
しかし、聞き取り調査をしていくうちに、任意整理は厳しそうだな…という判断に至ることも多いです。
そんな時には「個人再生手続きにした方が返済が楽になりますよ」というお話をさせていただいたりします。
逆に、自己破産希望でいらっしゃっていても、個人再生や任意整理で済む場合もあります。