裁判所からの手紙、差押えされてしまった方へ
借金が支払えず、どうしたらいいのかもわからず
結果的に放置していることになってしまうと…
裁判所から手紙が来ることがあります。
・訴状
・強制執行に関する通知
<用語解説>
支払督促
債権者が裁判所を介して、借金の支払いの督促をすることです。
同封されている「異議申立書」の提出もしないまま放置していると、債務名義を獲得されて、強制執行されてしまいます。
異議申立書を提出した場合は、通常の訴訟となります。
訴状
裁判に関する通知です。
判決が出て、債権者に債務名義を獲得されると、強制執行されることになります。
強制執行
債務名義の効力のもと、債務者の給与や口座などを差押えることです。
33万円以上の給与所得者は、33万円以上の金額を差し押さえられることになります。
33万円以下の給与所得は、4分の1を差し押さえられることになります。
口座は、入っている額全部が対象です。
裁判所からの手紙が来てしまった方は、一刻も早くご相談に来ていただきたいです。
相談してみるという方は
※ご相談料は一切かかりません。
ここまで来ると…
もう放置は危険です!
ゆっくりと、これからどうしたらいいのか…と考えている間に時間が迫ってきてしまいます。
裁判所から手紙が送られてくるということは、すでに一括返済の請求も債権者は送ってきたことがあるかもしれません。
それでも、支払えずに放置してしまっていると、
次に待っているのは強制執行です。
裁判所からの手紙を持って、一刻も早く法律事務所への相談にお越しください。
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「ベストな債務整理の方法」です。
弁護士費用や手続きの方法で選ぶよりも、1番ベストなのは、あなたの現状と照らし合わせて、
どのような方法を選択することが最良であるのか?を考えることです。
弁護士にできることって?
「相談してください」と言われても、「弁護士」と聞くだけで、抵抗を感じる方も多いと思います。
日常生活で、弁護士と縁がない方が平和な気もしますよね。
弁護士は、法律に則して、
あなたの代理人として手続きをする役目を持っています。
わかりやすく簡潔に言えば、あなたの味方となって、あなたのお困りごとを解決する手助けができる人です。
アーク法律事務所はここが違う!
弁護士は、相談するところからお金のかかる人というイメージがありませんか?
また、弁護士費用が高額で支払うことが難しいという先入観を持ちませんか?
だから、ご相談の時点で費用が発生することは一切ありません。
ほとんどの事務所では、費用の分割を可能としていますが、大きな違いは「着手金」も「報酬金」も「実費」も当事務所では頂戴しておりません。
弁護士に依頼をすると「受任通知」を発送します。
即日で発行するので、依頼したその日から返済や取立てをストップします。
返済が止まっている期間内で支払える金額設定をしています。
よって、大きな生活の変動がないように、これまでの借金の問題を解決していけるように設定しています。
将来利息をカットする手続き
1社 18,000円
4社した場合…任意整理後の支払いがスタートするのは、受任から2~3ヶ月後です。
(例)18,000円×4=72,000円
2回に分けて、36,000円ずつなど
借金総額を大幅にカットする手続き
積立金×手続き期間という費用の設定をしています。
(例)4万円の積立金、最短の7ヶ月で手続きができた場合
4万円×7ヶ月=28万円
※積立金の額は、借金総額に応じて変動します。
借金を帳消しにする手続き
24万円
(例)毎月4万円ずつに分けることが可能
※別途、裁判所に支払う予納金20~40万円が発生する場合があります。
わざわざ法テラスに行かなくても大丈夫ですよ!
何より、費用の面よりも重要なのは、あなたの状況には、どんな手続きが有効的になるのかを一緒に考えることです。
どの手続きにもメリット・デメリットがあります。
そこを考えて、
最善の答えをあなたと一緒に出すのが僕のやるべきことだと思っています。
相談してみようと思う方は
当事務所では、日本弁護士連合会の規定を遵守し、面談相談のみの受付をしておりますことをご了承ください。