解決までの流れ
症状固定
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療」を行っても、その効果を期待することができなくなった状態、つまり、治療によるそれ以上の回復・改善を期待できなくなった状態のことです。
それ以降に残った症状については、「後遺症」として後遺障害等級認定を申請し、等級の認定を受けた場合には後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することになります。
また、治療途中であるにも関わらず保険会社から症状固定、治療費の打ち切りの話が出されることがありますが、症状固定は保険会社ではなく主治医が判断することですので、納得できない場合は主治医とよく相談し、治療を継続するか症状固定とするか決断することが大切です。
後遺障害等級認定申請
交通事故により後遺障害が残った場合の後遺障害等級の認定は、1〜14等級に分かれており、等級により認められる賠償金額、慰謝料が変わってきます。
症状固定後に医師が作成した後遺障害診断書等をもとにして、損害保険料率算出機構に申請し、査定・等級認定されます。
申請の方法も、加害者の任意保険会社が行う「事前認定」と、被害者が自ら申請する「被害者請求」の2通りの方法があります。
事前認定
- 必要書類の収集や申請は任意保険会社が行うため、被害者に手間がかからない
- 提出される書類等の内容を把握できないため、万が一任意保険会社が提出した書類に不足があった場合には本来受けるべき等級より低い等級になってしまう可能性もある
被害者請求
- 提出する書類等の内容を全て把握できるため、認定された等級の信頼度が高まる
- 必要書類の収集や申請を被害者の方自身で行う必要があり、手間がかかる
<後遺障害等級認定に不服がある場合>
後遺症等級の認定に対して不服がある場合には、異議を申し立てることができます。申し立ては、反論すべき根拠を書面にまとめて主張し、加えて、反論するための新たな資料(医師による意見書・診断書、検査結果など)を添付する必要があります。
自賠責保険
自賠責(自動車損害賠償責任保険)は、法律により全ての自動車に加入が義務付けられています。自賠責保険は対人事故についてのみ、その被害者に補償され、対物事故に関しては補償の対象ではありません。
そしてその補償の範囲も決められており、自賠責保険の範囲を超えた分については任意保険による補償となります。請求方法は下記の通りです。
一括払い制度
加害者が任意保険に加入している場合、通常はその任意保険会社が自賠責保険の補償分も含め、一括して被害者に対して支払いを行います。(任意保険会社は、後に自賠責保険会社に対して自賠責保険の補償分を請求して回収します)この場合、被害者の保険金請求手続きは一度で済みます。
被害者請求
任意保険会社を通さず、直接自賠責保険会社に請求して、自賠責保険適用分の補償を先に請求・受け取ることもできます。
任意保険会社との交渉が長引きそうな場合や訴訟を検討している場合、生活費等に窮迫しているような状況の場合は、先に被害者請求にて自賠責保険の補償分を受け取った方がいいでしょう。
任意保険
自動車の所有者が任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険)に加入している場合、自賠責保険の補償範囲を超えた分や、自賠責保険では補償の対象ではない部分についても補償を受けることができます。しかし、その支払い金額の基準は、各保険会社が決めています。
交通事故の損害賠償金の基準は以下の3つにわけられます。
- 1.自賠責基準:保険金額の一番低い基準
- 2.任意保険保険基準:保険金額の二番目に低い基準
- 3.裁判基準:裁判所が賠償金の判決を出す時の基準、一番高い基準
これらのうち、保険会社から提示される損害賠償金の金額は、1及び2を参考にした金額であることがほとんどです。
弁護士は3の裁判基準にもとづいて金額の算出を行います。
保険会社からの提示額に納得ができない場合や、妥当性のあるものかどうか疑問を感じる場合は、弁護士等の専門家に相談し、適切な金額を算出してもらうことをおすすめします。